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法定相続情報証明制度いよいよ稼動

 法定相続情報証明制度がいよいよ5月29日から動き出す。法定相続情報証明制度とは、法務局から「証明文付き法定相続情報の写し」の交付を受けることで、以後はこの書類1枚で相続にともなう各種手続きができるようになるという制度。相続にともなう各種手続きを簡素化し、不動産の所有者変更登記を促進する目的で創設された。

 現在、相続にともなう手続きは実に煩雑。不動産の相続登記や金融機関の相続手続き、税務署への申告などがあり、その都度、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、住民票等が必要になる。法定相続情報証明制度では、こうした戸籍関係の書類の内容を法務局が確認し、証明文を付けて交付するものであり、この法務局お墨付きの証明書1通で事足りるようになる。

 証明書の交付を受けるには、まず、被相続人や相続人の戸籍謄本等に基づいて相続関係図(法定相続情報一覧図)を作成。これに戸籍謄本の束を添えて法務局(登記所)に提出すると、その一覧図に認証文を付した写しを無料で必要な分だけ交付してもらえる。

 同制度の創設により、相続手続きにともなう相続人や、各種手続きの担当部署の双方の負担軽減に期待が寄せられている。

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提供元:21C・TFフォーラム

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 法定相続情報証明制度がいよいよ5月29日から動き出す。法定相続情報証明制度とは、法務局から「証明文付き法定相続情報の写し」の交付を受けることで、以後はこの書類1枚で相続にともなう各種手続きができるようになるという制度。相続にともなう各種手続きを簡素化し、不動産の所有者変更登記を促進する目的で創設された。 現在、相続にともなう手続きは実に煩雑。不動産の相続登記や金融機関の相続手続き、税務署への申告などがあり、その都度、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、住民票等が必要になる。法定相続情報証明制度では、こうした戸籍関係の書類の内容を法務局が確認し、証明文を付けて交付するものであり、この法務局お墨付きの証明書1通で事足りるようになる。 証明書の交付を受けるには、まず、被相続人や相続人の戸籍謄本等に基づいて相続関係図(法定相続情報一覧図)を作成。これに戸籍謄本の束を添えて法務局(登記所)に提出すると、その一覧図に認証文を付した写しを無料で必要な分だけ交付してもらえる。 同制度の創設により、相続手続きにともなう相続人や、各種手続きの担当部署の双方の負担軽減に期待が寄せられている。
2017.04.27 18:15:30