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財形非課税貯蓄の目的外払出しで非課税特例の範囲を拡充

 国税庁は14日、災害による被害者へのお知らせと題して、勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄関係の見直しをPRした。平成29年度税制改正により、勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄(「財形非課税貯蓄」)について、その払出し(目的外払出し)が災害等の事由に基因するものである場合には、一定の要件の下、その払出しに係る利子等に対する課税が行われないこととされた。

 具体的には、勤労者につき、下記に掲げる「災害等の事由」が生じた日から同日以後1年を経過する日までの間に、その事由が生じたことにより勤労者が財形非課税貯蓄の払出しを行う場合には、その払出しに係る利子等に対する課税が行われないこととされるもの。平成29年4月1日以降の払出しから、この非課税特例の範囲が拡充されている。

 「災害等の事由」は、1)勤労者が居住の用に供している家屋であってその者又はその者と生計を一にする親族が所有しているものについて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと、2)勤労者が支払った医療費で、その者又はその支払の時においてその者と生計を一にする親族のためにその年中に支払ったものの金額が200万円を超えたこと。

 さらには、3)勤労者が配偶者と死別等をし、所得税法に規定する一定の寡婦又は寡夫に該当することとなったこと、4)勤労者が特別障害者に該当することとなったこと、5)勤労者が雇用保険法に規定する特定受給者資格者又は特定理由離職者に該当することとなったこと。以上の事由が生じたことにより勤労者が財形非課税貯蓄の払出しを行う場合には、その払出しに係る利子等に対する課税が行われないことになる。

 なお、平成28年4月1日から29年3月31日までの間に財形非課税貯蓄の払出しを行った際に、その財形非課税貯蓄に係る利子等について徴収された所得税及び復興特別所得税の額がある場合に、その払出しが上記に掲げる「災害等の事由」によるものであるときは、その払出しを行った勤労者は、30年3月31日までに、勤労者の住所地の所轄税務署長に対し、その徴収された所得税等の還付を請求することができることとされている。

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提供元:21C・TFフォーラム

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 国税庁は14日、災害による被害者へのお知らせと題して、勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄関係の見直しをPRした。平成29年度税制改正により、勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄(「財形非課税貯蓄」)について、その払出し(目的外払出し)が災害等の事由に基因するものである場合には、一定の要件の下、その払出しに係る利子等に対する課税が行われないこととされた。 具体的には、勤労者につき、下記に掲げる「災害等の事由」が生じた日から同日以後1年を経過する日までの間に、その事由が生じたことにより勤労者が財形非課税貯蓄の払出しを行う場合には、その払出しに係る利子等に対する課税が行われないこととされるもの。平成29年4月1日以降の払出しから、この非課税特例の範囲が拡充されている。  「災害等の事由」は、1)勤労者が居住の用に供している家屋であってその者又はその者と生計を一にする親族が所有しているものについて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと、2)勤労者が支払った医療費で、その者又はその支払の時においてその者と生計を一にする親族のためにその年中に支払ったものの金額が200万円を超えたこと。 さらには、3)勤労者が配偶者と死別等をし、所得税法に規定する一定の寡婦又は寡夫に該当することとなったこと、4)勤労者が特別障害者に該当することとなったこと、5)勤労者が雇用保険法に規定する特定受給者資格者又は特定理由離職者に該当することとなったこと。以上の事由が生じたことにより勤労者が財形非課税貯蓄の払出しを行う場合には、その払出しに係る利子等に対する課税が行われないことになる。 なお、平成28年4月1日から29年3月31日までの間に財形非課税貯蓄の払出しを行った際に、その財形非課税貯蓄に係る利子等について徴収された所得税及び復興特別所得税の額がある場合に、その払出しが上記に掲げる「災害等の事由」によるものであるときは、その払出しを行った勤労者は、30年3月31日までに、勤労者の住所地の所轄税務署長に対し、その徴収された所得税等の還付を請求することができることとされている。
2017.04.17 19:17:22