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民法改正(債権関係)法案今国会で成立の見通し

 税理士報酬等士業の債権消滅時効の見直しなどを盛り込んだ民法改正(債権関係)法案が、今国会で成立する見通しだ。同法案は平成27年3月に国会に提出されたものの審議されず継続審議となり、28年秋の臨時国会で審議入りして衆院法務委員会で審議が進んだが会期末を迎えたため再び継続審議となっていた。今国会では4月5日から審議が再開されている。

 現行民法では、「債権は、10年間行使しないときは、消滅する」とし、例外として、医師等の診療報酬等は3年、弁護士、公証人の報酬等は2年、飲食料、運送賃等は1年とする職業別短期消滅時効が規定されている。ただし、職業別短期消滅時効には、税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、社会保険労務士等の報酬の時効は規定されていないことから原則の10年が適用されている。

 この職業別短期消滅時効を廃止し原則に一本化するとともに、原則も見直し、1)債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、2)権利を行使することができる時から10年間行使しないとき、のいずれかに該当するときに債権は時効によって消滅するとの改正をする。

 5年間とする規定を追加したのは、短期消滅時効が適用されていた債権の時効期間の大幅な長期化を防止するため。施行は改正法の公布後3年以内。

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 税理士報酬等士業の債権消滅時効の見直しなどを盛り込んだ民法改正(債権関係)法案が、今国会で成立する見通しだ。同法案は平成27年3月に国会に提出されたものの審議されず継続審議となり、28年秋の臨時国会で審議入りして衆院法務委員会で審議が進んだが会期末を迎えたため再び継続審議となっていた。今国会では4月5日から審議が再開されている。 現行民法では、「債権は、10年間行使しないときは、消滅する」とし、例外として、医師等の診療報酬等は3年、弁護士、公証人の報酬等は2年、飲食料、運送賃等は1年とする職業別短期消滅時効が規定されている。ただし、職業別短期消滅時効には、税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、社会保険労務士等の報酬の時効は規定されていないことから原則の10年が適用されている。 この職業別短期消滅時効を廃止し原則に一本化するとともに、原則も見直し、1)債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、2)権利を行使することができる時から10年間行使しないとき、のいずれかに該当するときに債権は時効によって消滅するとの改正をする。 5年間とする規定を追加したのは、短期消滅時効が適用されていた債権の時効期間の大幅な長期化を防止するため。施行は改正法の公布後3年以内。
2017.04.17 14:13:46