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国税庁、災害特例の「調整率」公表へ

 平成29年度税制改正では、災害に関する資産税関係の措置として「特定土地等及び特定株式等に係る相続税・贈与税の課税価格の計算の特例」が創設された。同制度は、一定の土地等や株式等については、その取得時の時価によらず、特定非常災害特別措置法の対象となる災害(特定非常災害)の発生直後の価額により評価することができるもの。平成28年熊本地震にも適用されることとなっている。

 平成28年熊本地震の被災土地等で同特例の適用対象となるのは、1)平成27年6月14日から同28年4月13日までの間に相続又は遺贈により取得した土地等、2)平成28年1月1日から同28年4月13日までの間に贈与により取得した土地等で、平成 28年4月14日において所有していたもののうち「熊本県全域及び大分県由布市」内にあるもの (特定土地等)。

 こうした中、国税庁ではこのほど、平成28年熊本地震に係る特定非常災害の発生直後の価額を求めるための「調整率」を定め、公開する予定であることを発表した。公開日時については正式に決まり次第、国税庁ホームページに公開するという。

 なお、この「調整率」を適用して相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価をした結果、申告書に記載された課税価格又は税額が減少(還付される税額か?増加)する場合は「更正の請求」をすることができる。

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 平成29年度税制改正では、災害に関する資産税関係の措置として「特定土地等及び特定株式等に係る相続税・贈与税の課税価格の計算の特例」が創設された。同制度は、一定の土地等や株式等については、その取得時の時価によらず、特定非常災害特別措置法の対象となる災害(特定非常災害)の発生直後の価額により評価することができるもの。平成28年熊本地震にも適用されることとなっている。 平成28年熊本地震の被災土地等で同特例の適用対象となるのは、1)平成27年6月14日から同28年4月13日までの間に相続又は遺贈により取得した土地等、2)平成28年1月1日から同28年4月13日までの間に贈与により取得した土地等で、平成 28年4月14日において所有していたもののうち「熊本県全域及び大分県由布市」内にあるもの (特定土地等)。 こうした中、国税庁ではこのほど、平成28年熊本地震に係る特定非常災害の発生直後の価額を求めるための「調整率」を定め、公開する予定であることを発表した。公開日時については正式に決まり次第、国税庁ホームページに公開するという。 なお、この「調整率」を適用して相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価をした結果、申告書に記載された課税価格又は税額が減少(還付される税額か?増加)する場合は「更正の請求」をすることができる。
2017.04.18 13:16:49