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4月から物納財産の第1順位に「上場株式等」を格上げ

 平成29年度税制改正では、相続税を金銭で納税できない場合に相続財産により納税する物納制度について、物納順位の見直し等が行われ4月1日の申請から適用されている。今回の見直しは、株式の物納順位を不動産や国債と同じにすることで、相続時の納税において株式を柔軟な資産として取り扱えるとともに、保有しやすくすることで投資家の株式離れを抑制する目的に行われたもの。

 具体的には、第1順位とされている「不動産」・「船舶」・「国債証券」・「地方債証券」に、これまで第2順位だった株式等のうち、金融商品取引所に上場されているものを第1順位に格上げするとともに、投資証券のうち金融商品取引所に上場されているものが新たに第1順位として加わった。

 見直し後の第1順位となる上場株式等は、1)社債券(特別の法律により法人の発行する債券を含み、短期社債等に係る有価証券を除く)、2)株券(特別の法律により法人の発行する出資証券を含む)、3)証券投資信託の受益証券、4)貸付信託の受益証券、5)新株予約権証券、6)投資信託の受益証券(証券投資信託を除く)、7)投資証券、8)特定目的信託の受益証券、9)受益証券発行信託の受益証券で、「特殊法人債」や「新株予約権証券」、「ETF」や「REIT」、「ETN」などが対象となる。

 なお、非上場株式等(特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除く)はこれまで同様に、第2順位とされている。

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 平成29年度税制改正では、相続税を金銭で納税できない場合に相続財産により納税する物納制度について、物納順位の見直し等が行われ4月1日の申請から適用されている。今回の見直しは、株式の物納順位を不動産や国債と同じにすることで、相続時の納税において株式を柔軟な資産として取り扱えるとともに、保有しやすくすることで投資家の株式離れを抑制する目的に行われたもの。 具体的には、第1順位とされている「不動産」・「船舶」・「国債証券」・「地方債証券」に、これまで第2順位だった株式等のうち、金融商品取引所に上場されているものを第1順位に格上げするとともに、投資証券のうち金融商品取引所に上場されているものが新たに第1順位として加わった。 見直し後の第1順位となる上場株式等は、1)社債券(特別の法律により法人の発行する債券を含み、短期社債等に係る有価証券を除く)、2)株券(特別の法律により法人の発行する出資証券を含む)、3)証券投資信託の受益証券、4)貸付信託の受益証券、5)新株予約権証券、6)投資信託の受益証券(証券投資信託を除く)、7)投資証券、8)特定目的信託の受益証券、9)受益証券発行信託の受益証券で、「特殊法人債」や「新株予約権証券」、「ETF」や「REIT」、「ETN」などが対象となる。 なお、非上場株式等(特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除く)はこれまで同様に、第2順位とされている。
2017.04.17 13:55:50