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地積過大だけで減価されなければならないものでもないと判示

 地積過大を理由に土地の評価額を減価すべきか否かの判断が争われた事件で東京地裁(舘内比佐志裁判長)は、財産評価基本通達が定める評価方法に基づいて算定された評価額を時価と推認できると指摘した上で、地積過大が評価対象地の減価要因にはなり得るとしても、当然に減額されなければならないものでもないと判示して、棄却した。

 この事件は、相続税の修正申告に対して原処分庁が、土地の評価額を評価通達に基づいて算定していないと否認、更正処分の上、過少申告加算税の賦課決定処分をしてきたことから、相続人側が相続した土地は地域の標準的な宅地と比較して地積が過大であることなどを理由に、更正処分は相続税法22条の時価に基づかずにされたものであるから違法である旨主張して、原処分の取消しを求めて提訴したという事案である。

 つまり相続人側は、地積過大が減価要因になるべきところ、広大地の評価減だけでは減価要因を的確に評価できず、1)広大地に該当しないといとしても地積過大であることに関して個別に減額補正されるべきであり、2)広大地補正率による減価がされているとしても、それだけでは減価が足りないという主張を展開して、原処分の全部取消しを求めたわけだ。

 判決は、相続税法22条及び評価通達の趣旨に触れ、評価通達が定める評価方法によるべきでない特別な事情がない限り、評価通達が定める評価方法によって評価するのが相当であるから同通達の評価方法によって評価するのが相当であり、その評価額をもって時価であると事実上推認することができるという判断を示した。

 また、同通達が定める広大地の評価方法も一般的に合理性を肯定し得るとも判示。その上で、評価通達上、評価対象地が地積過大を理由に減算の要因となり得る余地を認めつつも、広大地(評基通24-4)に該当する場合は路線価方式を修正した算定が行われ、路線価方式と広大地の評価方法には一般的に合理性があると指摘。結局、そうした評価方法によるべきではない特別な事情が認められない限り、別途、減算されるべきとはいえないと判示して、棄却した。

(2016.07.20東京地裁判決、平成25年(行ウ)第173号)

提供元:21C・TFフォーラム

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 地積過大を理由に土地の評価額を減価すべきか否かの判断が争われた事件で東京地裁(舘内比佐志裁判長)は、財産評価基本通達が定める評価方法に基づいて算定された評価額を時価と推認できると指摘した上で、地積過大が評価対象地の減価要因にはなり得るとしても、当然に減額されなければならないものでもないと判示して、棄却した。 この事件は、相続税の修正申告に対して原処分庁が、土地の評価額を評価通達に基づいて算定していないと否認、更正処分の上、過少申告加算税の賦課決定処分をしてきたことから、相続人側が相続した土地は地域の標準的な宅地と比較して地積が過大であることなどを理由に、更正処分は相続税法22条の時価に基づかずにされたものであるから違法である旨主張して、原処分の取消しを求めて提訴したという事案である。 つまり相続人側は、地積過大が減価要因になるべきところ、広大地の評価減だけでは減価要因を的確に評価できず、1)広大地に該当しないといとしても地積過大であることに関して個別に減額補正されるべきであり、2)広大地補正率による減価がされているとしても、それだけでは減価が足りないという主張を展開して、原処分の全部取消しを求めたわけだ。 判決は、相続税法22条及び評価通達の趣旨に触れ、評価通達が定める評価方法によるべきでない特別な事情がない限り、評価通達が定める評価方法によって評価するのが相当であるから同通達の評価方法によって評価するのが相当であり、その評価額をもって時価であると事実上推認することができるという判断を示した。 また、同通達が定める広大地の評価方法も一般的に合理性を肯定し得るとも判示。その上で、評価通達上、評価対象地が地積過大を理由に減算の要因となり得る余地を認めつつも、広大地(評基通24-4)に該当する場合は路線価方式を修正した算定が行われ、路線価方式と広大地の評価方法には一般的に合理性があると指摘。結局、そうした評価方法によるべきではない特別な事情が認められない限り、別途、減算されるべきとはいえないと判示して、棄却した。(2016.07.20東京地裁判決、平成25年(行ウ)第173号)
2017.04.17 13:56:57