HOME ニュース一覧 料飲店等期限付酒類小売業免許の免許期限が3月末に到来

経営ニュース

料飲店等期限付酒類小売業免許の免許期限が3月末に到来

 国税庁では、料飲店等期限付酒類小売業免許の免許期限が3月末に到来することで注意を促している。同免許は、料飲店等が新型コロナウイルス感染症に基因して、在庫酒類の持ち帰り用販売等により資金確保を図るものについて、昨年4月から付与を開始していた。また、免許付与日から6ヵ月としていた同免許の期限は、その後の新型コロナ感染症の感染状況等を鑑み延長していたが、3月末をもって期限が到来する。

 そこで国税庁は、同免許の免許期限が経過した後は、1ヵ月以内に「酒類の販売数量等報告書」を販売場の所在地を所轄する税務署に提出する必要があるので留意するよう呼びかけている。引き続き、酒類の小売販売を行うことを希望する事業者においては、一般酒類小売業免許を取得する必要があるので、早期に申請するよう求めている。申請に当たっての相談は、販売場の所在地の所轄税務署を担当する酒類指導官まで。

 留意事項としては、料飲店等が一般酒類小売業免許を取得するには、経営状況に関する要件等に加え、飲食用に提供する酒類と小売販売する酒類を場所的・帳簿的に明確に区分するといった要件があること。また、免許付与に際して、登録免許税(免許1件につき3万円)を納付する必要がある。税務署の標準的な処理期間は2ヵ月(書類の補正等に要する期間を除く)となっている。

 経営状況に関する要件については、新型コロナウイルス感染症の影響により、納税の猶予等を受けている場合や決算において欠損を生じた場合には、そのような事情も考慮し、審査を行っているという。また、一般酒類小売業免許の申請に当たっては、料飲店等期限付酒類小売業免許の申請時又は期限延長申出時に提出済みの添付書類でその内容に変更がない書類については、改めて提出する必要はないとしている。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

この記事のカテゴリ

関連リンク

2021年度の正社員の採用予定、9年ぶりの低水準

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


経営ニュース
/news/management/2021/img/img_keiei_04_s.jpg
 国税庁では、料飲店等期限付酒類小売業免許の免許期限が3月末に到来することで注意を促している。同免許は、料飲店等が新型コロナウイルス感染症に基因して、在庫酒類の持ち帰り用販売等により資金確保を図るものについて、昨年4月から付与を開始していた。また、免許付与日から6ヵ月としていた同免許の期限は、その後の新型コロナ感染症の感染状況等を鑑み延長していたが、3月末をもって期限が到来する。 そこで国税庁は、同免許の免許期限が経過した後は、1ヵ月以内に「酒類の販売数量等報告書」を販売場の所在地を所轄する税務署に提出する必要があるので留意するよう呼びかけている。引き続き、酒類の小売販売を行うことを希望する事業者においては、一般酒類小売業免許を取得する必要があるので、早期に申請するよう求めている。申請に当たっての相談は、販売場の所在地の所轄税務署を担当する酒類指導官まで。 留意事項としては、料飲店等が一般酒類小売業免許を取得するには、経営状況に関する要件等に加え、飲食用に提供する酒類と小売販売する酒類を場所的・帳簿的に明確に区分するといった要件があること。また、免許付与に際して、登録免許税(免許1件につき3万円)を納付する必要がある。税務署の標準的な処理期間は2ヵ月(書類の補正等に要する期間を除く)となっている。 経営状況に関する要件については、新型コロナウイルス感染症の影響により、納税の猶予等を受けている場合や決算において欠損を生じた場合には、そのような事情も考慮し、審査を行っているという。また、一般酒類小売業免許の申請に当たっては、料飲店等期限付酒類小売業免許の申請時又は期限延長申出時に提出済みの添付書類でその内容に変更がない書類については、改めて提出する必要はないとしている。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2021.03.23 16:20:29