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休業支援金・給付金を大企業の非正規雇用者も対象に

 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金については、2月5日に、本年1月からの緊急事態宣言の影響を受ける大企業に勤める一定の非正規雇用労働者についても、新たに休業支援金・給付金の対象とすることを公表したところだが、厚生労働省はこのほど、休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い等を公表し、その対象となる休業期間及び支給額についての予定を明らかにした。

 対象となる労働者は、大企業に雇用されるシフト労働者等(労働契約上、労働日が明確でない労働者(シフト制、日々雇用、登録型派遣))であって、 事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない労働者。対象となる休業期間 及び支給額については、令和3年1月8日以降の休業は「休業前の賃金の80%」、令和2年4月1日から6月30日までの休業は「休業前賃金の60%」となっている。

 令和3年1月8日以降の休業には、令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含まれる。対象となる休業期間 及び支給額については、前回及び今回の緊急事態宣言や、都道府県ごとの時短要請が、シフト制等の勤務形態で働く労働者も多い飲食業や宿泊業に対して影響が大きいこと等を鑑みて決定したもの。施行に当たっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点の予定となる。

 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し支給される。短時間勤務、シフトの日数減少なども対象になる。給付金額は、「休業前の1日当たりの平均賃金(1万1000円が上限)×80%×(各月の日数(30日又は31日)-就労した日数)」で算定する。

 休業実績は、1日8時間から3時間の勤務になるなど、時短営業などで勤務時間が減少した場合でも、1日4時間未満の就労であれば、1/2日休業したものとして対象となる。また、週5回から週3回の勤務になるなど、月の一部分の休業も、就労した日などを休業実績から除いた上で対象となる。つまり、休業支援金・給付金は、休業前賃金の8割(日額上限1万1000円)を、休業実績に応じて支給するもので、事業主負担はない。

休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い等について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金については、2月5日に、本年1月からの緊急事態宣言の影響を受ける大企業に勤める一定の非正規雇用労働者についても、新たに休業支援金・給付金の対象とすることを公表したところだが、厚生労働省はこのほど、休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い等を公表し、その対象となる休業期間及び支給額についての予定を明らかにした。 対象となる労働者は、大企業に雇用されるシフト労働者等(労働契約上、労働日が明確でない労働者(シフト制、日々雇用、登録型派遣))であって、 事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない労働者。対象となる休業期間 及び支給額については、令和3年1月8日以降の休業は「休業前の賃金の80%」、令和2年4月1日から6月30日までの休業は「休業前賃金の60%」となっている。 令和3年1月8日以降の休業には、令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含まれる。対象となる休業期間 及び支給額については、前回及び今回の緊急事態宣言や、都道府県ごとの時短要請が、シフト制等の勤務形態で働く労働者も多い飲食業や宿泊業に対して影響が大きいこと等を鑑みて決定したもの。施行に当たっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点の予定となる。 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し支給される。短時間勤務、シフトの日数減少なども対象になる。給付金額は、「休業前の1日当たりの平均賃金(1万1000円が上限)×80%×(各月の日数(30日又は31日)-就労した日数)」で算定する。 休業実績は、1日8時間から3時間の勤務になるなど、時短営業などで勤務時間が減少した場合でも、1日4時間未満の就労であれば、1/2日休業したものとして対象となる。また、週5回から週3回の勤務になるなど、月の一部分の休業も、就労した日などを休業実績から除いた上で対象となる。つまり、休業支援金・給付金は、休業前賃金の8割(日額上限1万1000円)を、休業実績に応じて支給するもので、事業主負担はない。
2021.02.16 17:14:57