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新型コロナウイルス感染症に関する融資制度を拡充

 日本政策金融公庫では、「新型コロナウイルス感染症対策本部」による「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策(第2弾)」の発表に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業・小規模事業者向けに、融資制度において、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の創設など制度を拡充し、令和2年3月17日から同制度による融資を開始し、すでに相談を受け付けている。

 制度拡充の主な内容は、1)新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況の悪化を来している事業者を対象として、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を創設(国民生活事業、中小企業事業)、2)新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者を対象として、「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」等の融資限度額の引上げや利率の引下げ等の措置を実施。

 新型コロナウイルス感染症特別貸付は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況悪化を来している事業者であって、(1)最近1ヵ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少、(2)業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次下記のいずれかと比較して5%以上減少、のいずれかに該当し、かつ、中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる事業者が対象となる。

 (2)のケースでは、最近1ヵ月の売上高が、(A)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高、(B)令和元年12月の売上高、(C)令和元年10月から12月の平均売上高のいずれかと比較して5%以上減少している事業者が該当する。令和2年1月29日以降の利用者は、一定の要件に該当すれば、融資後であっても、融資時に遡って「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の融資条件を適用することができる。

 また、マル経融資(小規模事業者経営改善資金)については、融資対象者が、通常は商工会議所、商工会又は都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けている小規模事業者であって、商工会議所等の長の推薦を受けた事業者だが、これに加えて、新型コロナウイルス感染症の影響により最近1ヵ月の売上が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している事業者に拡充される。

新型コロナウイルス感染症に関する融資制度の拡充について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 日本政策金融公庫では、「新型コロナウイルス感染症対策本部」による「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策(第2弾)」の発表に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業・小規模事業者向けに、融資制度において、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の創設など制度を拡充し、令和2年3月17日から同制度による融資を開始し、すでに相談を受け付けている。 制度拡充の主な内容は、1)新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況の悪化を来している事業者を対象として、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を創設(国民生活事業、中小企業事業)、2)新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者を対象として、「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」等の融資限度額の引上げや利率の引下げ等の措置を実施。 新型コロナウイルス感染症特別貸付は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況悪化を来している事業者であって、(1)最近1ヵ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少、(2)業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次下記のいずれかと比較して5%以上減少、のいずれかに該当し、かつ、中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる事業者が対象となる。 (2)のケースでは、最近1ヵ月の売上高が、(A)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高、(B)令和元年12月の売上高、(C)令和元年10月から12月の平均売上高のいずれかと比較して5%以上減少している事業者が該当する。令和2年1月29日以降の利用者は、一定の要件に該当すれば、融資後であっても、融資時に遡って「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の融資条件を適用することができる。 また、マル経融資(小規模事業者経営改善資金)については、融資対象者が、通常は商工会議所、商工会又は都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けている小規模事業者であって、商工会議所等の長の推薦を受けた事業者だが、これに加えて、新型コロナウイルス感染症の影響により最近1ヵ月の売上が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している事業者に拡充される。
2020.03.17 16:29:37