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「空き家所有者情報のガイドライン」を大幅に拡充

 国土交通省は、官民連携による空き家の利活用をさらに促進するため、平成29年3月に公表した「空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン(試案)」の内容を大幅に拡充した。今回公表するガイドラインは、1)市町村が空き家所有者情報を民間事業者等に提供する上での法制的整理等、2)空き家の特定等に活用可能な情報を含む運用の仕組み、3)市町村の先進的な取組み等を追記する等、市町村における取組みをさらに後押しするもの。

 ガイドラインの内容の主なポイントをみると、1)の制的整理では、空家特措法により、課税情報を空き家対策のために市町村内部で利用できるようになった。その情報を基に空き家所有者本人への接触も可能となる。所有者本人の同意が得られれば、課税情報を含む空き家所有者情報の民間事業者等への提供が可能であり、個人情報保護条例、地方税法及び地方公務員法に抵触しない。

 2)の運用の仕組みでは、空き家の所在地・所有者の特定に活用できる情報として、固定資産税課税情報に加えて、不動産登記情報、住民票記載情報、水道閉栓情報、自治会等からの情報、死亡届等を例示。空き家取得者の同意に当たっては、同意取得の内容として、情報の提供先、提供先における利用目的、提供される情報の内容(氏名、連絡先、利活用の意向、物件情報等)とし、同意取得の方法は書面が望ましいとした。

 3)の市町村における先進的な取組みとしては、京都市などの取組みに加えて、例えば、空き家所有者情報を集約したデータベースの構築(厚木市)、流通可能性を評価したカルテの作成(伊賀市)、情報提供に同意した所有者のうち希望者に売却価格や解体費用等の見積もりを提供(太田市)、民間事業者が申請した空き家を市町村が所有者調査し、情報提供の同意を得る仕組みを試行(青梅市)、などを含めた先進的な取組事例を紹介している。

 国交省では今後、市町村と民間事業者等の連携による空き家の流通、利活用の更なる促進に向けて、市町村の先進的な取組が全国の市町村に横展開されるよう、同ガイドラインの周知を図っていくという。

官民連携による「空き家所有者情報」のさらなる活用を促進について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国土交通省は、官民連携による空き家の利活用をさらに促進するため、平成29年3月に公表した「空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン(試案)」の内容を大幅に拡充した。今回公表するガイドラインは、1)市町村が空き家所有者情報を民間事業者等に提供する上での法制的整理等、2)空き家の特定等に活用可能な情報を含む運用の仕組み、3)市町村の先進的な取組み等を追記する等、市町村における取組みをさらに後押しするもの。 ガイドラインの内容の主なポイントをみると、1)の制的整理では、空家特措法により、課税情報を空き家対策のために市町村内部で利用できるようになった。その情報を基に空き家所有者本人への接触も可能となる。所有者本人の同意が得られれば、課税情報を含む空き家所有者情報の民間事業者等への提供が可能であり、個人情報保護条例、地方税法及び地方公務員法に抵触しない。 2)の運用の仕組みでは、空き家の所在地・所有者の特定に活用できる情報として、固定資産税課税情報に加えて、不動産登記情報、住民票記載情報、水道閉栓情報、自治会等からの情報、死亡届等を例示。空き家取得者の同意に当たっては、同意取得の内容として、情報の提供先、提供先における利用目的、提供される情報の内容(氏名、連絡先、利活用の意向、物件情報等)とし、同意取得の方法は書面が望ましいとした。 3)の市町村における先進的な取組みとしては、京都市などの取組みに加えて、例えば、空き家所有者情報を集約したデータベースの構築(厚木市)、流通可能性を評価したカルテの作成(伊賀市)、情報提供に同意した所有者のうち希望者に売却価格や解体費用等の見積もりを提供(太田市)、民間事業者が申請した空き家を市町村が所有者調査し、情報提供の同意を得る仕組みを試行(青梅市)、などを含めた先進的な取組事例を紹介している。 国交省では今後、市町村と民間事業者等の連携による空き家の流通、利活用の更なる促進に向けて、市町村の先進的な取組が全国の市町村に横展開されるよう、同ガイドラインの周知を図っていくという。
2018.06.12 16:32:29