第1章−第2節 2 |
(2) 田及び畑 [1] 宅地比準方式又は広大地評価に準じて評価する農地 市街地周辺農地(評価通達36−3)、市街地農地(評価通達40)、広大な市街地農地等(評価通達40−2)及び生産緑地(評価通達40−3) これら市街地農地等の価格は、その地域の宅地の価格形成要因の影響下で形成される傾向にあります。このことから、これらの農地の評価単位は耕作の単位となっている1枚の農地ではなく、利用の単位となっている一団の農地で判定します。 具体的には、次のように判定します。
次のa〜gの農地の場合、a、b、dは自ら使用している農地ですので、これらで一団の農地になります。eは耕作権が設定されていることから、またcは生産緑地であることから、これらは単独でそれぞれが1評価単位になります。f及びgも自ら使用する農地ですが、他の農地とは公道で分断されていますので、これらで一団の農地になります。 なお、このように評価単位を判定した結果、評価対象となる市街地農地等が評価通達40−2の広大な市街地農地等に該当する場合には、広大地として評価することになります。 市街地農地等については、路線価に基づき評価する場合が多いと見込まれますが、評価単位の判定により路線価評価の画地調整率に影響し、また広大地評価の可否にも関係しますので、実務上非常に重要です。 また、(1)宅地の[6]不合理分割の取扱いは、市街地農地等についても適用されます。 [2] [1]以外の農地 [1]以外の農地については、1枚の農地(耕作の単位となっている1区画の農地をいいます。)が1評価単位となります。 ここに該当する農地は、倍率方式により評価する場合が多いと思われますが、倍率地域にはよく「国道沿い」や「県道沿い」を別区分にして他の地域よりも高い倍率を設定している例が見受けられます。農地が国道沿いや県道沿いにある場合、どこまでが国道又は県道沿いになるのかは、この評価単位に基づき判定します。 例えば、次のような場合には、農地aは「国道沿い」の農地に該当しますが、bは「上記以外の地域」、つまり国道沿い以外の農地の倍率を適用することになります。 (3) 山林及び原野
(4) 牧場及び池沼 原野と同様です。 (5) 鉱泉地 原則として1筆の鉱泉地が1 評価単位となります。 (6) 雑種地
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