目次 第1章 第2節 3


3 地積(評価通達8)

 地積は、課税時期における実際の面積によります。

 実務的には、次の対応になるものと思われます。


(1) 実際の地積が明らかな場合

 実際の地積が明らかになっており、これが登記地積や固定資産税の土地台帳地積と異なる場合には、実際の地積に基づき評価します。

 なお、実測図面によっては、隣地境界の確定が行われているのか等、その精度について検討を要する場合もあります。


(2) 実際の地積が不明な場合

 評価対象地の実際の地積が不明な場合には、次の[1]又は[2]の状況に応じた対応になるものと考えます。

[1]  相当の縄延があることが周知の事実である地域において、評価対象地にも同様な縄延があると認められる場合には、平均的な縄延割合率等を参考に実際の地積を把握します。

[2]  上記の方法等によっても、「その把握ができないもので、台帳地積によることが他の土地との評価の均衡を著しく失すると認められるものについて、実測を行う」〈出典:肥後治樹 編 『平成22年版 財産評価基本通達逐条解説』大蔵財務協会41ページ〉と取り扱われることになるものと思われます。

 以上のように、実務上はすべての土地について実測を求めるものではありません。

 したがって、上記以外の場合には、台帳地積(登記地積)により評価することになります。

 

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