第1章 第2節 3 |
3 地積(評価通達8) |
地積は、課税時期における実際の面積によります。 実務的には、次の対応になるものと思われます。 (1) 実際の地積が明らかな場合 実際の地積が明らかになっており、これが登記地積や固定資産税の土地台帳地積と異なる場合には、実際の地積に基づき評価します。 なお、実測図面によっては、隣地境界の確定が行われているのか等、その精度について検討を要する場合もあります。 (2) 実際の地積が不明な場合 評価対象地の実際の地積が不明な場合には、次の[1]又は[2]の状況に応じた対応になるものと考えます。
以上のように、実務上はすべての土地について実測を求めるものではありません。 したがって、上記以外の場合には、台帳地積(登記地積)により評価することになります。 |