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代表取締役等住所の非表示措置が10月に施行

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田中社長「黒田さん、税務の質問ではないのだけれど、ちょっと質問してもいいかな?」

黒田「はい、田中社長。何かございましたか?」

田中社長「実は年内に自宅の引越しを予定しているんだけど、代表取締役が自宅を移転した場合、確か変更登記の手続きが必要になるんだよね?」

黒田「はい、代表取締役の氏名と住所は、会社法第911条第3項で登記の記載事項として定められていますので、記載事項に変更が生じたときは2週間以内に変更登記をする必要があります。」

リエ「では、司法書士の先生に変更登記を依頼しますね。引越しはいつ頃になりそうですか?」

田中社長「たぶん今年の秋ごろになるんじゃないかな。」

黒田「先日、弊所でお付き合いのある司法書士の先生から情報提供を受けたのですが、会社側が希望すれば、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないこととする商業登記規則等の一部を改正する省令が令和6年10月1日から施行されるそうです。」

田中社長「確かに、法務局で登記事項証明書を取得すれば、誰でも代表取締役の名前や住所を知ることができるから、プライバシー保護の観点から問題視する声が上がっていたね。改正されてよかったよ。」

黒田「ちなみに、住所非表示措置が講じられた場合、登記事項の表示は市区町村まで(東京都は特別区まで、指定都市は区まで)が記載されます。住所非表示措置の申出は、設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限りすることができます。申出に当たっては、所定の書面の添付が必要となります。上場会社である株式会社の場合は、株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面が必要となります。上場会社以外の株式会社の場合は、①株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等、②代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(※住民票の写し等)、③株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(※資格者代理人の法令に基づく確認の結果などを記載した書面等)の添付が必要となります。登記手続きを司法書士の先生に依頼されるのであれば、①と③の書面は司法書士の先生が用意してくれると思います。」

田中社長「私が引越しをするのは、たぶん令和6年10月1日以降になると思うから、住所非表示の申出をしようかな。」

黒田「代表取締役等の住所非表示措置につきましては、ご注意いただきたい点がございます。代表取締役等の住所を非表示とすると、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができなくなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類が増えたりするなど一定の支障が生じるかもしれません。十分なご検討をお願いいたします。」

田中社長「まだ引越しまで時間があるから、よく考えて結論を出すことにするよ。」

監修

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税理士 坂部達夫

税理士法人坂部綜合会計/(株)アサヒ・ビジネスセンター

 東京都墨田区にて平成元年に開業して以来、税務コンサルを中心に問題解決型の税理士事務所であることを心がけて参りました。
 おかげさまで弊所は30周年を迎えることができました。今後もお客様とのご縁を大切にし、人に寄り添う税務に取り組んでいきます。

メールマガジンやセミナー開催を通じて、様々な情報を発信しています。

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田中社長「黒田さん、税務の質問ではないのだけれど、ちょっと質問してもいいかな?」黒田「はい、田中社長。何かございましたか?」田中社長「実は年内に自宅の引越しを予定しているんだけど、代表取締役が自宅を移転した場合、確か変更登記の手続きが必要になるんだよね?」黒田「はい、代表取締役の氏名と住所は、会社法第911条第3項で登記の記載事項として定められていますので、記載事項に変更が生じたときは2週間以内に変更登記をする必要があります。」リエ「では、司法書士の先生に変更登記を依頼しますね。引越しはいつ頃になりそうですか?」田中社長「たぶん今年の秋ごろになるんじゃないかな。」黒田「先日、弊所でお付き合いのある司法書士の先生から情報提供を受けたのですが、会社側が希望すれば、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないこととする商業登記規則等の一部を改正する省令が令和6年10月1日から施行されるそうです。」田中社長「確かに、法務局で登記事項証明書を取得すれば、誰でも代表取締役の名前や住所を知ることができるから、プライバシー保護の観点から問題視する声が上がっていたね。改正されてよかったよ。」黒田「ちなみに、住所非表示措置が講じられた場合、登記事項の表示は市区町村まで(東京都は特別区まで、指定都市は区まで)が記載されます。住所非表示措置の申出は、設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限りすることができます。申出に当たっては、所定の書面の添付が必要となります。上場会社である株式会社の場合は、株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面が必要となります。上場会社以外の株式会社の場合は、①株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等、②代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(※住民票の写し等)、③株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(※資格者代理人の法令に基づく確認の結果などを記載した書面等)の添付が必要となります。登記手続きを司法書士の先生に依頼されるのであれば、①と③の書面は司法書士の先生が用意してくれると思います。」田中社長「私が引越しをするのは、たぶん令和6年10月1日以降になると思うから、住所非表示の申出をしようかな。」黒田「代表取締役等の住所非表示措置につきましては、ご注意いただきたい点がございます。代表取締役等の住所を非表示とすると、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができなくなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類が増えたりするなど一定の支障が生じるかもしれません。十分なご検討をお願いいたします。」田中社長「まだ引越しまで時間があるから、よく考えて結論を出すことにするよ。」
2024.04.22 15:27:28