育児休業中の手続き(1)社会保険料免除
今日は守田社労士の訪問日です。
リエ「守田先生、こんにちは。今日は育児休業期間中の手続きについて教えてください。」
守田「はい。確か、お友達が出産を予定しているということでしたね。」
リエ「そうなんです。産休期間中の手続きについては以前に教えてもらったので、育休期間中についてもしっかり覚えたいです。」
守田「産休に比べて育休期間は長くなることが多いのですが、手続き自体はシンプルで、大きく分けて2つ、①社会保険料免除と②雇用保険育児休業給付金です。今日は①社会保険料免除についてご説明しましょう。」
リエ「社会保険料免除は産休期間も提出しましたね。」
守田「フォーマットは似ているのですが、『産休用』と『育休用』は別物なので間違えないでくださいね。それぞれの保険料免除申請書をその期間中もしくは終了後1ヵ月以内に提出するという原則があります。」
リエ「『産休用』と『育休用』まとめて1回で提出できるわけではないのですね。」
守田「はい、育児休業は、保育所に入所できるタイミングによって休業期間が変更する場合が多いので、まず産休終了日の翌日からお子様の満1歳(1歳の誕生日の前日)までの申出書を提出し、保育所に入所できない場合は満1歳6ヵ月まで『延長』の申出書、さらに満2歳まで『延長』の申出書を提出することになります。育児・介護休業法では育児休業は満2歳までとなっていますが、会社が2歳以上の休業を認めている場合は、最長満3歳まで延長が認められます。申出期間の途中で職場復帰することになった場合は、『終了届』を提出します。申出書通りに満1歳や1歳6ヵ月等で復帰するときは『終了届』の提出は不要です。」
リエ「最初から復帰日が決まっている場合は、そこまでの期間で提出してもいいのですか。」
守田「はい、もちろん可能です。令和4年に開始された『産後パパ育休』や『育休の分割取得』のように、開始日と終了日が確定している場合はその日付で提出してください。ただし、通常の育休については、状況が変わって、やっぱり延長することになったというときに、『延長届』を提出し忘れたり、期間を間違えたりするリスクもあるので、基本通りに提出したほうが管理はしやすいかと思いますよ。」
リエ「確かにそうですね。1歳や1歳半のときにチェックするというルールにしておけば間違いは減りますね。」
守田「そうです。それと、育休を終了したタイミングで全期間分の届出をしているか再度確認するといいと思います。提出もれや誤りがあると負担しなくていい保険料を徴収されてしまうかもしれませんので。」
リエ「わかりました。気をつけます。ありがとうございました。」