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赤字でも節税~固定資産税(償却資産税)

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赤字の会社で節税は無意味?

従業員の給料を上げると「賃上げ減税」が受けられますよ?
保険を使った節税策ご存知ですか?
全額経費になりますよ?

などと節税ネタが氾濫していることがありますが、これらは基本的に法人税の話です。

つまり、会社の利益に対して発生する法人税を減らすことが出来ますよ、という話だということです。

何を申し上げたいのかというと、では赤字の会社であればそもそも法人税が発生しないだから、節税をしても無意味ではないかということです。

これに対する一般的な回答としては、「イエス」です。

赤字でも発生する固定資産税(償却資産税)

では、赤字の会社で「節税する必要はないのか?」というと、これに対しては「ノー」です。

なぜなら、赤字で法人税は発生しなくとも、例えば、所有資産に対してかかる「固定資産税(償却資産税)」は発生するからです。

不動産に対してかかるのを一般的に「固定資産税」といい、機械装置などにかかるのを「償却資産税」といいますが、どちらも所有資産に対して約1.4%かかり内容は同じです。

では、その固定資産税(償却資産税)の節税策は無いのでしょうか?

答えは、「あります!」

資本金1億円以下の中小事業者等が、令和7年(2025年)3月31日までに、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、160万円以上の機械装置等一定の設備を新規取得した場合に、新規取得設備に係る固定資産税(償却資産税)の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。

また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

「先端設備等導入計画」の詳細

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執筆者情報

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マネーコンシェルジュ税理士法人/ビジネスサクセション株式会社/一般社団法人スモールM&Aアドバイザー実践会(エスマップ) 代表 今村 仁

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。ビジネスサクセション株式会社、代表取締役社長。
税理士・宅地建物取引士・CFP等

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