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全損の威力

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1億円の設備投資

機械装置であれば、耐用年数10年として、10年かけて1億円が費用化されます。

出店による設備投資であれば、内装費や備品などで耐用年数6-15年として、6-15年かけて1億円が費用化されます。

1億円が費用に計上されると、利益が1億円圧縮されます。

例えば実効税率を30%とすると、

利益3億円×30%=9,000万円の法人税等

利益3億円△1億円=2億円×30%=6,000万円の法人税等

つまり、1億円が投資年度に全額費用に計上=全損扱いとなると、9,000万円‐6,000万円=3,000万円の税負担軽減効果が発生します。

大きいですよね。

投資1億円が全損となる「経営力向上計画」

投資金額を全損扱いとするには、資本金1億円以下であるなど一定の要件が必要ですが、一般的に下記の2パターンがあります。

1.A類型の証明書が発行される機械装置等に設備投資した場合

2.1に該当しない場合は、B類型の経済産業局の事前確認が必要

上記いずれの場合でも必要な手続きが、「経営力向上計画」の認定です。

経営力向上計画の認定を既に受けられている方は、今回新たに設備投資する内容を記入した変更計画を提出することによって、適用が可能となります。

詳しくはこちらです。
中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き

とはいえこれは永久節税でなく繰り延べ

投資金額の全額が損金になるというと魅力的に感じるかもしれませんが、これはあくまで、いずれ費用計上される減価償却費の先取りであるということも、知っておいて下さい。

つまり、耐用年数10年の機械装置であれば、10年かけて費用化される設備投資金額が、投資年度に先取りで費用化されるということですので、その後には減価償却費が計上されないことになり、そこで取り戻し課税が行われるイメージです。

経営力向上計画を使った全損処理というのは、永久節税ではなく、あくまで税の繰り延べ効果でしかないということです。

それでも投資金額が大きいケースなどでは特に、魅力的だと思いますが。


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執筆者情報

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マネーコンシェルジュ税理士法人/ビジネスサクセション株式会社/一般社団法人スモールM&Aアドバイザー実践会(エスマップ) 代表 今村 仁

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。ビジネスサクセション株式会社、代表取締役社長。
税理士・宅地建物取引士・CFP等

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