HOME コラム一覧 法定相続分を第三者に譲る「相続分の譲渡」について

法定相続分を第三者に譲る「相続分の譲渡」について

post_visual

Q、
 相続人の数が多く、遺産相続の手続きが長期化してしまう可能性があります。相続をスムーズに進めるのに何かいい方法はありますか。

A、
 「相続分の譲渡」という方法があります。相続分の譲渡とは、相続人が、遺産に対して持っている持分割合を譲受人に移転することです。
 相続分というのは、積極財産と消極財産を含めた遺産全体に対する持分割合のことですから、遺産に属する不動産だけとか借金を除く資産だけ、というように遺産のうちの一定の財産だけを譲渡するのではなく、資産と債務を含めた一体としての遺産に対する持分割合を譲渡するものです。

 相続分の譲渡は、持分全部を譲渡することが多いですが、一部だけを譲渡することも可能です。譲渡するにあたって、対価をもらうのも(有償譲渡)もらわないのも(無償譲渡)自由です。

 譲渡の相手方は、共同相続人でも相続人ではない第三者でもかまいません。しかし、純粋な第三者に相続分の譲渡が行われることは稀でしょう。
面識がない相続人がいる場合などで、分割協議が長引いたり、分割協議がうまく進まない時に、自分の相続分を売却して分割協議から外れることができるものです。

相続分の譲渡を行った場合の税金

 他の相続人に対し相続分の譲渡を行った場合において金銭をもらわず、無償で行った場合には遺産分割で何も財産を取得しなかった場合と同様に取り扱われることになります。従って、相続税が発生することはありません。しかし、他の相続人に対し相続分の譲渡を行い、金銭を受け取った場合にはその受け取った金銭の額に対して相続税が課税されることになります。
 金銭を支払った人は支払った金額だけ取得した財産が減少することになり、相続税が減少することになります。
 上記は他の相続人に相続分の譲渡を行った場合を想定していますが、仮にまったくの他人に相続分の譲渡を行った場合の取扱いについては上記と異なってくることが想定されます。

まとめ

 相続分の譲渡は、相続放棄や遺産分割協議の代わりに、共同相続人の一人に対して行われたり、多数当事者がいる相続において、当事者を整理するために行われますが、財産争い自体を防ぐものではありません。相続分の譲渡金額をいくらにするかは、まさに分割協議ですので、納得いかなければ、相続分譲渡といえども争いとなります。

(執筆:税理士 主任研究員 米山英一 )

オススメコンテンツ

執筆者情報

profile_photo

執筆:一般社団法人租税調査研究会
監修:理事・主任研究員 米山英一 税理士

https://zeimusoudan.biz/

この記事のカテゴリ

この記事のシリーズ

アフターコロナに抑えておきたい 税務調査Q&A

記事の一覧を見る

関連リンク

相続税の物納

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


コラム
/column/2024/img/thumbnail/img_59_s.jpg
Q、 相続人の数が多く、遺産相続の手続きが長期化してしまう可能性があります。相続をスムーズに進めるのに何かいい方法はありますか。A、 「相続分の譲渡」という方法があります。相続分の譲渡とは、相続人が、遺産に対して持っている持分割合を譲受人に移転することです。 相続分というのは、積極財産と消極財産を含めた遺産全体に対する持分割合のことですから、遺産に属する不動産だけとか借金を除く資産だけ、というように遺産のうちの一定の財産だけを譲渡するのではなく、資産と債務を含めた一体としての遺産に対する持分割合を譲渡するものです。  相続分の譲渡は、持分全部を譲渡することが多いですが、一部だけを譲渡することも可能です。譲渡するにあたって、対価をもらうのも(有償譲渡)もらわないのも(無償譲渡)自由です。  譲渡の相手方は、共同相続人でも相続人ではない第三者でもかまいません。しかし、純粋な第三者に相続分の譲渡が行われることは稀でしょう。面識がない相続人がいる場合などで、分割協議が長引いたり、分割協議がうまく進まない時に、自分の相続分を売却して分割協議から外れることができるものです。
2024.03.01 16:24:55