中小企業倒産防止共済掛金の損金算入の特例の見直し
リエ「令和6年度の税制改正大綱で中小企業倒産防止共済の掛金について、損金算入が制限されると聞きました。どのような改正案となっているのか教えて頂いてもよいでしょうか。」
黒田「わかりました。現行の制度では、中小企業倒産防止共済の掛金は特例の適用により、支払った掛金を損金算入することができます。また、中小企業倒産防止共済を解約して解約手当金を受け取る場合、当該解約手当金を益金算入することとなりますが、解約しても、中小企業倒産防止共済に再加入することができ、掛金を損金算入することが可能でした。」
リエ「はい。弊社でも以前、資金繰りの都合上、一度、中小企業倒産防止共済を解約して解約手当金を受け取り、その後、中小企業倒産防止共済に再加入して、掛金を損金算入しています。」
黒田「今回の改正案では、中小企業倒産防止共済を解約した後、再加入した場合、その契約の解除日から2年を経過する日までの間に支払った掛金については、中小企業倒産防止共済掛金の損金算入の特例の適用を受けることができなくなるため、掛金を損金算入することができないこととなります。」
リエ「そうなんですね。中小企業倒産防止共済について、解約直後の再加入自体は今後も認められるのでしょうか。」
黒田「中小企業倒産防止共済は本来、中小企業等の連鎖倒産を防止するための制度ですから、解約直後の再加入についての制限はされないかと思われます。」
リエ「なるほど。適用時期はいつからになる予定でしょうか。」
黒田「令和6年10月1日以後の中小企業倒産防止共済の解約から適用される予定です。」
リエ「わかりました。ありがとうございました。」