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教育資金贈与の非課税措置の見直し

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リエ「令和5年度税制改正で教育資金贈与の非課税措置の適用期限が延長されたと伺いました。改正点について教えてください。」

黒田「教育資金贈与の非課税措置は、祖父母や父母等の直系尊属が前年の合計所得金額が1000万円以下で30歳未満の子や孫に教育資金を信託等により一括で贈与した場合に1500万円まで贈与税が非課税となる制度ですが、令和5年3月31日までとされていた制度の適用期限が令和8年3月31日に3年間延長されました。」

リエ「使いきれなかった場合等に贈与税が課税されるのですよね。」

黒田「はい。受贈者が30歳に到達する等で教育資金口座に係る契約が終了した場合に教育資金として使いきれなかった金額がある場合には、その金額(贈与者が死亡したときに相続税課税対象となった金額を除く)に対して贈与税が課税されます。受贈者が18歳以上であれば贈与税の特例税率を適用することができましたが、令和5年4月1日以後の贈与に関しては、直系尊属からの贈与でも年齢にかかわらず一般の贈与税率が適用されることなりました。」

リエ「使いきれなかった場合には、贈与税の特例税率が適用できないので贈与税が高くなる可能性もあるのですね。」

黒田「贈与者が亡くなった場合は、受贈者が23歳未満である場合や学校等に在学している場合、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合など、一定の要件を満たしていれば相続税が免除されていました。しかし、令和5年4月1日以後に教育資金贈与の非課税措置の適用を受ける場合には、贈与者の相続税課税額が5憶円を超える場合は、これらの条件に該当するか否かにかかわらず相続等により取得したとみなして相続財産に加算することとされました。」

リエ「相続財産へ加算されない時期もありましたよね。」

黒田「贈与された時期によって贈与者が亡くなった場合の教育資金として使いきれなかった残高に係る相続税の課税関係が異なります。」
1) 平成31年3月31日までに贈与された場合
 ・相続財産への加算なし
 ・相続税額の2割加算の規定(受贈者が子以外の場合)対象外
2) 平成31年4月1日~令和3年3月31日までに贈与された場合
 ・死亡前3年以内の贈与に限り相続財産へ加算
 ・相続税額の2割加算の規定対象外
3) 令和3年4月1日~令和5年3月31日までに贈与された場合
 ア.受贈者が23歳未満である場合
 イ.学校等に在学している場合
 ウ.教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合(最長40歳まで)
 ・ア.~ウ.)いずれにも該当しない場合は相続財産へ加算
 ・相続税額の2割加算の規定適用対象
4) 令和5年4月1日からの贈与
 ・3)にかかわらず亡くなった贈与者の相続税課税価格が5憶円を超える場合は相続財産へ加算
 ・相続税額の2割加算の規定適用対象

リエ「年々優遇される部分が減少しているのですね。」

黒田「祖父母など直系尊属が必要な都度教育資金を贈与しても贈与税は課税されません。状況に合わせて非課税制度を上手く利用していただきたいですね。」

監修

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税理士 坂部達夫

税理士法人坂部綜合会計/(株)アサヒ・ビジネスセンター

 東京都墨田区にて平成元年に開業して以来、税務コンサルを中心に問題解決型の税理士事務所であることを心がけて参りました。
 おかげさまで弊所は30周年を迎えることができました。今後もお客様とのご縁を大切にし、人に寄り添う税務に取り組んでいきます。

メールマガジンやセミナー開催を通じて、様々な情報を発信しています。

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リエ「令和5年度税制改正で教育資金贈与の非課税措置の適用期限が延長されたと伺いました。改正点について教えてください。」黒田「教育資金贈与の非課税措置は、祖父母や父母等の直系尊属が前年の合計所得金額が1000万円以下で30歳未満の子や孫に教育資金を信託等により一括で贈与した場合に1500万円まで贈与税が非課税となる制度ですが、令和5年3月31日までとされていた制度の適用期限が令和8年3月31日に3年間延長されました。」リエ「使いきれなかった場合等に贈与税が課税されるのですよね。」黒田「はい。受贈者が30歳に到達する等で教育資金口座に係る契約が終了した場合に教育資金として使いきれなかった金額がある場合には、その金額(贈与者が死亡したときに相続税課税対象となった金額を除く)に対して贈与税が課税されます。受贈者が18歳以上であれば贈与税の特例税率を適用することができましたが、令和5年4月1日以後の贈与に関しては、直系尊属からの贈与でも年齢にかかわらず一般の贈与税率が適用されることなりました。」リエ「使いきれなかった場合には、贈与税の特例税率が適用できないので贈与税が高くなる可能性もあるのですね。」黒田「贈与者が亡くなった場合は、受贈者が23歳未満である場合や学校等に在学している場合、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合など、一定の要件を満たしていれば相続税が免除されていました。しかし、令和5年4月1日以後に教育資金贈与の非課税措置の適用を受ける場合には、贈与者の相続税課税額が5憶円を超える場合は、これらの条件に該当するか否かにかかわらず相続等により取得したとみなして相続財産に加算することとされました。」リエ「相続財産へ加算されない時期もありましたよね。」黒田「贈与された時期によって贈与者が亡くなった場合の教育資金として使いきれなかった残高に係る相続税の課税関係が異なります。」1) 平成31年3月31日までに贈与された場合 ・相続財産への加算なし ・相続税額の2割加算の規定(受贈者が子以外の場合)対象外2) 平成31年4月1日~令和3年3月31日までに贈与された場合 ・死亡前3年以内の贈与に限り相続財産へ加算 ・相続税額の2割加算の規定対象外3) 令和3年4月1日~令和5年3月31日までに贈与された場合 ア.受贈者が23歳未満である場合 イ.学校等に在学している場合 ウ.教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合(最長40歳まで) ・ア.~ウ.)いずれにも該当しない場合は相続財産へ加算 ・相続税額の2割加算の規定適用対象4) 令和5年4月1日からの贈与 ・3)にかかわらず亡くなった贈与者の相続税課税価格が5憶円を超える場合は相続財産へ加算 ・相続税額の2割加算の規定適用対象リエ「年々優遇される部分が減少しているのですね。」黒田「祖父母など直系尊属が必要な都度教育資金を贈与しても贈与税は課税されません。状況に合わせて非課税制度を上手く利用していただきたいですね。」
2023.05.22 16:34:41