HOME コラム一覧 令和5年度税制改正大綱で電帳法はどう変わる?インボイス制度も一部見直しに。注意点を併せて解説

令和5年度税制改正大綱で電帳法はどう変わる?インボイス制度も一部見直しに。注意点を併せて解説

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「令和5年度税制改正大綱」で、各種国税・地方税について環境整備や見直しなどが決定されました。本記事では、今回公表された令和5年度税制改正大綱により、電子帳簿保存法とインボイス制度で見直される項目について概略的に解説します。

電子帳簿保存法で見直される3項目

まず、今回どのような見直しが行われたのか、対象の3項目について見ていきましょう。

「優良な電子帳簿」の範囲が変更

本改正により、令和3年度の税制改正で定められた「優良な電子帳簿」の範囲がより明確になりました。改正後の「優良な電子帳簿」の範囲は以下の通りで、令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用されることになっています。

1.仕訳帳
2.総勘定元帳
3.下記事項の記載に関する1、2以外の帳簿
・手形
・売掛金、その他債権
・買掛金、その他債務
・有価証券
・減価償却資産
・繰延資産
・売上、その他収入
・仕入、その他経費
※申告所得税に関する「優良な電子帳簿」については「有価証券」を除く

「スキャナ保存制度」の要件が緩和

令和3年度の税制改正においていくつかの緩和・廃止措置が取られた「スキャナ保存制度」については、今回の改正でさらに3点、条件の緩和が決められました。

このポイントとして「画像データの数値情報保存が不要になる」「入力者情報の確認要件廃止により外注や自動化のハードルが下がる」「受領した際に伝票が起票されない一般書類については相互関連性の確認が不要になる」などが挙げられるでしょう。
なお、電帳法に関連する施行規則第2条第6項2号に記載がある「スキャニング時の解像度要件等」については変更がないため、注意が必要です。

「電子取引」の保存要件が見直しに

「電子取引」の保存要件についても、以下3点の見直しが行われました。

・所定の条件を満たした対象者について、検索要件の免除
・電子取引の保存要件について一部を廃止
・宥恕措置の恒久的な制度化
※なお、現行の宥恕措置は当初の予定通り「令和5年12月31日」で廃止

電子取引の保存要件について一部が廃止される点について、詳細には「真実性の要件」のうち「保存を行う者又は監督者に関する情報を確認できるようにする」という部分が廃止されます。また、本改正に伴い、令和6年までとされていた宥恕措置が条件を満たす場合に限り、令和6年1月1日以降も適用されることになりました。
大綱に記載されている条件には「相当の理由」という文言があるものの、具体的に何を指しているのか現時点(令和5年1月現在)では不明である点にご注意ください。

インボイス制度で見直される4項目

続いて、インボイス制度で見直されることになった4項目について見てみましょう。

「2割特例」措置

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの3年間(日が含まれる各課税期間)において、免税事業者がインボイス制度の適用により課税事業者となった場合は、納税額が売上税額の2割まで軽減されました。本措置の適用に関しては「確定申告書にその旨を付記」すれば問題ないものとされています。

なお、一度措置の対象になったからといって、該当の3年間全期間において必ずしも軽減が適用されるわけではない点に注意しましょう。

「少額特例」措置

令和5年10月1日から令和11年9月30日までの6年間において、対象となる事業者は「税込1万円未満のインボイスについて保存が不要となる」ことも記載されています。対象となるのは、「基準期間における課税売上高が1億円以下」か「特定期間における課税売上高が5,000万円以下」である事業者です。

「返還インボイス」の交付義務免除

全事業者を対象として、「売上に係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合」は、「返還インボイス」を交付する必要がなくなります。この措置については、特定の期間が設けられているわけではなく、「令和5年10月1日以後の課税資産の譲渡等につき行う売上に係る対価の返還等について適用」されることが予定されているようです。

「インボイス発行事業者登録制度」の申請期限変更

現行ではインボイス発行事業者として登録申請をする場合、課税期間の初日から起算して1か月前までに申請書を提出する必要がありましたが、本改正により申請期限が「1か月前から15日前」に変更となります。これは、インボイス発行事業者の登録取り消しを求める届出書の提出についても同様です。
また、令和5年10月1日以後にインボイス発行事業者として登録申請をする場合には、登録申請書に「提出する日から15日を経過する日以後の日」を登録希望日として記載することも記載されています。

なお、これらの改正に伴い、令和5年10月1日からインボイス発行事業者として登録申請をする事業者について、現行では「令和5年3月31にまでに申請書を提出できない場合はその理由を記載すること」が必要とされていましたが、その理由について記載する必要がなくなりました。

まとめ

今回の税制改正大綱により、電帳法とインボイス制度について合わせて7つの項目が見直されることになりました。現行法では不明瞭だった点の明確化や、現実的に整備が間に合わないであろう箇所の緩和、混乱を招いていた申請期限の猶予など、少しでも法人・個人の事務作業における負担を緩和しようという意図が見て取れる改正といえるでしょう。

しかし、電子取引の保存要件における宥恕措置の条件が不明瞭である点、「2割特例」「少額特例」の両措置が期間限定である点など、正確に把握し、注意しておくべきこともあります。本改正で明らかになった「猶予期間」を無駄にしないよう、早めの対策が必要になるでしょう。


参考URL
https://www.yayoi-kk.co.jp/lawinfo/2daikaisei/denshichobo/about.html
https://www.keihi.com/column/30168/
https://storage.jimin.jp/pdf/news/information/204848_1.pdf
https://www.keihi.com/column/29857/
https://toma.co.jp/blog/software_it/zeiseikaisei-taiko-denshi-2022/
https://katoh-tax.com/2022/12/18/invoice-revision/
https://semba-tax.jp/corpolate-advisor/invoice2/

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執筆者情報

株式会社ROBOT PAYMENT

ROBOT PAYMENTでは「お金をつなぐクラウドで世の中を笑顔に」というビジョンをもと、請求管理業務を効率化・自動化するクラウドサービス「請求管理ロボ」と、サブスクリプションサービスに特化した決済代行サービスを提供しています。
2021年東証マザーズ上場。電子インボイス推進協議会(EIPA) 幹事法人。

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https://www.robotpayment.co.jp/

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