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生前贈与加算7年に!増税改正~令和5年度(2023年度)税制改正

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暦年課税贈与や相続時精算課税贈与が変わります、影響ある方はご参加下さい

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生前贈与加算とは?

相続税は、「亡くなった人の財産」に対してかかる税金です。

ということは、亡くなりそうになれば、その人の財産を減らすと、相続税も減ることになります。

減らし方は大きく2つ、「財産を消費してしまう」か「誰かに贈与する」かです。

高齢になればなかなか消費し切れないですから、相続税節税対策として、生前に「贈与」を行うことがポピュラーに現在行われています。

その中には、大金持ちの方を中心に、過度な節税となっているケースもあるようです。

そのため現行制度として、亡くなる3年前の贈与はなかったことになる「生前贈与加算」という制度が既にあります。

生前贈与加算とは、「相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算する」ことになっています。

令和5年度(2023年度)税制改正

2022年12月16日に与党より公表されました「令和5年度税制改正大綱」では、この「相続開始前3年以内」の部分が、「相続開始前7年以内」に改正すると書かれていました。

-------------------令和5年度(2023年度)税制改正大綱より--------------

相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等について、次の見直しを行う。

1.相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとする。

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用する。

2.その他所要の整備を行う。

--------------------------------------------------------------------------------------------

相続開始前3年超~7年以内の贈与については、あまり細かい贈与まで対象に含めると煩雑になるからかもしれませんが、足切り100万円も書かれています。

改正時期は、令和6年(2024年)1月1日以後の贈与となっていて、過去贈与のバックデートはありません。

増税改正への対策はあるのか?

では、この増税改正に対して何か今から実行出来ることはあるのでしょうか。
下記2項目が実行可能となります。

1.令和5年(2023年)中の贈与実行

上記の改正が行われるのは、令和6年(2024年)1月1日以後の贈与ですから、令和5年(2023年)中の贈与は、増税改正の対象外です。

つまり今年の贈与は少し大きめにされてもいいのかもしれません。

2.孫や曾孫、子供の配偶者への贈与実行

そもそも生前贈与加算の対象は、「相続又は遺贈により財産を取得した人」とされていて、多くの場合は相続人です。

つまり、孫や曾孫、子供の配偶者は現行では原則、生前贈与加算の対象外なのです。

この点も改正されるのではと噂されていましたが、結論としては改正されませんでしたので、令和5年(2023年)は孫や曾孫、子供の配偶者への贈与実行も、あわせてご検討下さいませ。

※今回の内容は、国会を通過するまでは正式な決定事項ではありませんのでご注意ください。

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令和5年度(2023年度)税制改正 中小企業・経営者・経理担当者に与える影響

執筆者情報

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マネーコンシェルジュ税理士法人/ビジネスサクセション株式会社/一般社団法人スモールM&Aアドバイザー実践会(エスマップ) 代表 今村 仁

会計事務所を2社経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員。ビジネスサクセション株式会社、代表取締役社長。2020年一般社団法人スモールM&Aアドバイザー実践会(エスマップ)設立、代表理事。
税理士・宅地建物取引士・CFP等

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