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相続時精算課税制度が使いやすく~令和5年度(2023年度)税制改正

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相続時精算課税制度とは?

従来からある暦年課税制度(毎年110万円まで非課税)に対して、相続と贈与を一体的に捉える新たな制度として平成15年度(2003年度)税制改正により導入されたのが、「相続時精算課税制度」です。

相続時精算課税制度とは、「原則として60歳以上の父母又は祖父母等から、18歳以上の子又は孫等に対し、累計2,500万円まで一旦非課税で贈与が出来、2,500万円を超える部分に対して一律20%課税で済む」というものです。

ただし、「その後贈与者が死亡した時には、上記贈与がなかったものとして相続税を計算」することになっています。

この制度を利用する場合の最大の注意点は、「いったん選択すると、暦年課税制度」には戻れないということです。

つまり、相続時精算課税制度を選択すると、毎年110万円までの贈与が非課税となる暦年課税贈与が実行出来なくなるのです。

相続時精算課税制度が使いやすく~令和5年度(2023年度)税制改正

高齢者世代から若者世代への資産移転を、日本経済活性化の観点から、国は大きく奨励していますので、そういった背景もあり、下記の内容が、令和5年度(2023年度)税制改正大綱に記載されました。

-------------------令和5年度(2023年度)税制改正大綱より--------------

相続時精算課税制度について、次の見直しを行う。

1.相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとするとともに、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、上記の控除をした後の残額とする。

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。

2.相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した一定の土地又は建物が当該贈与の日から当該特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に災害によって一定の被害を受けた場合には、当該相続税の課税価格への加算等の基礎となる当該土地又は建物の価額は、当該贈与の時における価額から当該価額のうち当該災害によって被害を受けた部分に相当する額を控除した残額とする。

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に生ずる災害により被害を受ける場合について適用する。

----------------------------------------------------------------------

2つの改正項目

上記大綱より、令和6年以後は、相続時精算課税贈与について、課税価格から毎年110万円の基礎控除が可能になり、また、相続税の計算において加算される金額も贈与財産の価額から過去の基礎控除額を控除した後の金額となります。

今まで相続時精算課税制度の活用を躊躇していた中間層において、活用する方が増えることが予想されます。

また、現在の相続時精算課税制度では、持ち戻しによる相続税計算時の価額は、「贈与時の価額」となっていて、贈与から相続迄の間に災害があって資産価値が減少した場合に疑問の残る形式でした。

そこで、相続時精算課税贈与後に、贈与財産である土地や建物が災害によって一定の被害を受けた場合には、相続税の計算における加算金額は贈与財産の価額から災害を受けた金額を控除した金額とされます。

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マネーコンシェルジュ税理士法人/ビジネスサクセション株式会社/一般社団法人スモールM&Aアドバイザー実践会(エスマップ) 代表 今村 仁

会計事務所を2社経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員。ビジネスサクセション株式会社、代表取締役社長。2020年一般社団法人スモールM&Aアドバイザー実践会(エスマップ)設立、代表理事。
税理士・宅地建物取引士・CFP等

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2022.12.22 16:32:57