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インボイス制度が施行される前に売り手・買い手が準備すべき対策とは?

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2019年10月から消費税の軽減税率が導入されたことで仕入税額の中に8%と10%の2種類が混在するようになりました。現行の請求書や領収書のフォーマットでは軽減税率対象品に「※」を記すなど区別できるようになっているものもありますが、それぞれの税率でいくらずつ支払ったのかは不明確です。そこで取引を行った時に消費税の納税額を正しく把握するために、商品ごとに価格と税率を示した価格を記載することを義務付けるインボイス制度が2023年10月1日から施行開始予定です。インボイス制度を導入する目的は他にも、事業者が商品の仕入れ時と消費者への販売時とで二重に消費税を納めることを避ける仕入税額控除を適用することも挙げられます。本記事ではインボイス制度への対策が必要な理由や、売り手・買い手双方の対策などについて解説します。

インボイス制度への対策が必要な理由

インボイス制度は多くの企業に影響のあるものであり、導入に備えて対策が必要です。以下に対策が必要な理由について解説します。

<納税額を増やさないこと>

インボイス制度への対策が必要である最大の理由は、仕入れ税額控除を満額適用して消費税の納税額を増やさないためです。仕入れ税額控除とは事業者が商品の販売時にかかった消費税額から仕入れ時にかかった消費税を控除する制度のことで、この控除を適用しないと事業者は二重に消費税を納入することになります。仕入れ税額控除を適用するにはインボイス制度施行開始後は課税事業者で適格請求書を交付できる事業者として登録を受けた適格請求書発行事業者が発行した請求書を保存する必要があります。免税事業者は適格請求書の発行が認められていないため免税事業者との取引を行う場合は税負担が増えることになり別途対策を講じることが必要です。

<経理業務の煩雑化を防止する>

上述したようにインボイス制度が施行されると適格請求書の保存が必要になり、登録番号や適用税率などの決められた事項が記載されているかを漏れなく細かくチェックする必要があります。これは記載内容に不備があると適格請求書として認められず仕入れ税額控除を受けられなくなってしまうためです。今まで以上に注意深くチェックする必要があることに加えて納税額の計算方法が変更されたり適格請求書の保管・管理が必要になったりするなど経理業務が煩雑化することが想定されています。自社の会計フローや業務フローがインボイス制度に対応できるのかをチェックし、もし現行の会計・業務フローで充足していない場合はこれらのフローを見直すことが必要です。また請求書の処理業務を効率化できるITツールの導入も必要になるかもしれません。

売り手・買い手双方の対策

ここでは売り手と買い手の双方がインボイス制度の対策として行うべきことを解説します。

<売り手側の対策>

売り手側の対策としてここでは3点挙げます。1つ目は適格請求書発行事業者の登録申請をできるだけ早く済ませておくことです。インボイス制度の施行開始は2023年10月1日からですが、2023年3月31日までに登録申請を終えていないと開始に間に合いません。2つ目は新しい請求書フォーマットを用意することです。現行の区分記載請求書等保存方式に従った請求書に税率ごとに区分けした消費税額及び適用税率、それに登録番号の2項目を加える必要があります。3つ目は免税事業者である場合では課税事業者になるかを検討することです。インボイス制度が開始される免税事業者は適格請求書を発行できないため課税事業者が仕入れ税額控除を適用できない免税事業者との取引を敬遠する可能性があります。どちらになるのかを慎重に判断する必要があります。

<買い手側の対策>

ここでは買い手側の対策として3点挙げます。1つ目は経理部門や営業部門のスタッフ向けの社内勉強会を開催して理解を深めることです。適格請求書を直接取り扱うのは経理部門ですが、取引先から適格請求書を受け取るのは営業部門の仕事であるため、両者に対して税理士などを招いて社内勉強会を開催するといいでしょう。2つ目は免税事業者と取引する場合はコミュニケーションを早めに始めておくことです。前述したように免税事業者は適格請求書を発行できないため買い手側は仕入れ税額控除ができなくなり納税額の負担が増えます。免税事業者との取引を継続したいなら事前にヒアリングして対応策を協議・確認しておく必要があります。3つ目は適格請求書発行事業者への登録状況の確認や適格請求書の記載項目対応の確認をしておくことです。

免税事業者に残された選択とは

免税事業者のままだとインボイス制度開始後は無視できない影響があります。影響の内容と対応しうる方策について解説します。

<インボイス制度による免税事業者へ与える影響>

免税事業者は今までは所定期間内の売上高が1,000万円以下であれば消費税の納税が免除される特典を受けられました。しかしインボイス制度開始後は適格請求書が発行できないためこのようなメリットはなくなります。また免税事業者との取引では仕入れ税額控除ができなくなることから免税事業者との取引を敬遠する事業者が増えて仕事が減る可能性があります。対策として課税事業者と同等の取引条件を維持するために本体価格の中に消費税を組み込んで実質的な値引きを行うのも手です。しかしながら今までは別途請求していた消費税がなくなることで売上が減少してしまいます。固い信頼関係を結んでいれば免税業者のままでいても問題ないケースもあるかもしれませんが、一般的にはインボイス制度は多くの免税事業者には不利に働きます。

<免税事業者に残された道>

インボイス制度施行開始後に免税事業者が取りうる方策として簡易課税制度があります。簡易課税制度は所定の期間内の課税売上高が5,000万円以下であることと、事前に消費税簡易課税制度選択届出書を税務署に届け出ておくことの2つの条件を満たせば適用可能です。間課税制度を利用すれば課税売上などにかかる消費税額にみなし仕入れ率を掛けるだけで仕入れ税額控除の額が簡単に計算できます。みなし仕入れ率は事業の種類ごとに決められており、卸売業は90%、小売業は80%などとなっています。ただし簡易課税制度を一度選択したら2年間は適用しなければならない点は注意が必要です。簡易課税制度を適用した1年目は黒字だったが2年目は赤字だったことから2年目は本則課税を適用しようなどということは原則的にはできません。

まとめ

インボイス制度が開始されると所定の事項を記載した適格請求書の発行が必要になったり、請求書を今まで以上に注意深くチェックする必要があったりしてやるべき業務が増える傾向にあります。インボイス制度は請求書の発行や保存に関してルールが大きく変わる制度であり、スムーズに移行するには制度の概要を正しく理解することと早めに対策を講じておくことが大切です。特に免税事業者にとってはインボイス制度に対応するかどうかは大きな関心ごとです。インボイス制度の導入まであまり時間がないため、課税事業者も免税事業者も制度が開始されるまでに早めに手抜かりなく準備することが求められます。煩雑になると想定されている経理業務については電子インボイスを導入してデジタル化することで負荷を軽減するのも一つの手です。

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執筆者情報

株式会社ROBOT PAYMENT

ROBOT PAYMENTでは「お金をつなぐクラウドで世の中を笑顔に」というビジョンをもと、請求管理業務を効率化・自動化するクラウドサービス「請求管理ロボ」と、サブスクリプションサービスに特化した決済代行サービスを提供しています。
2021年東証マザーズ上場。電子インボイス推進協議会(EIPA) 幹事法人。

株式会社ROBOT PAYMENT
https://www.robotpayment.co.jp/

請求管理ロボ
https://www.robotpayment.co.jp/service/mikata/

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2022.12.16 16:59:23