電子取引データの保存義務と2年間の宥恕措置について
はじめに
令和4年1月1日より、電子取引情報のデータでの保存義務がスタートしました。
しかしながら、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの2年間は宥恕措置として、データでの保存対応が間に合わないなどやむを得ない事情がある場合は、データを出力した書面を税務調査の際に提示・提出できるのであれば、データ保存要件を満たさない状態でのデータによる保存や出力した書面による保存が認められます。
ついては、電子帳簿保存法(以下、電帳法)上、当該措置の適用を受けるための条件や保存方法等について、以下のとおり解説します。
1 電子取引に係る法令改正(令和3年度改正)
令和4年1月1日からの電子取引について適用開始。 |
(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)新電帳法 第7条 所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。 |
【ポイント】基本的な考え方として、令和3年度電帳法改正において、ただし書き部分(出力書面等による保存も認められる)が削除(廃止)されたのみであり、原則電子取引データを要件に従ってデータ保存しなければならないことについては、従前から変更ありません。
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電子取引データの保存義務と2年間の宥恕措置について
(注意)自民党税制改正大綱が12月ごろに発遣される予定であります。それにより各種報道記事にもあるように更なる緩和措置が採られる可能性があり、その際、当該原稿内容は少々陳腐化したものとなる可能性があります。あらかじめご容赦ください。