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小さな会社や個人事業主に優しい改正(令和5年税制改正速報)

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どこよりも早い「税制改正【超】速報」

税制改正大綱12月半ば発表予定

例年通り今年も、2023年(令和5年)税制改正大綱が、与党より12月半ばに発表される予定です。

新聞報道や自民党税制調査会の資料などによると、下記2項目の改正が噂されています。

・インボイスに伴う税負担軽減策
・電子帳簿保存、紙保存も可能に

どちらも共通するのは、メインターゲットが小さな会社や個人事業主(フリーランス含む)で、これら小規模事業者向けの負担軽減策であるという点です。

つまり、2023年(令和5年)税制改正大綱では、小規模事業者が税負担や事務負担を軽減できる2つの改正が予定されているという事です。

インボイスに伴う税負担軽減策

2023年10月からスタートするインボイス制度では、現在消費税免税事業者である小規模事業者が、取引先からの要請も含めて、消費税課税事業者を選択せざるを得ないケースが多数出てくることが予想されています。

このことに対して自民党税制調査会では、「インボイス導入に伴い課税事業者となる小規模事業者に対して、例えば3年間の時限措置として、売上時に受け取る消費税の2割に納税額を抑える特例措置を新たに設ける」ことを検討されています。

例えば、年間売上高が500万円で消費税が50万円と仮定すると、消費税納税額は、50万円×20%=10万円で済むことになります。

電子帳簿保存、紙保存も可能に

2022年施行の改正電子帳簿保存法では、例えばメールで受け取った請求書等は原則一定のルールの元に電子のまま保存しなければなりません。

従来の印刷しての紙での請求書保存が原則認められていないということですが、小規模事業者に配慮して、現行は2023年12月末までの猶予規定が存在していて、結論、紙のままの保存が認められています。

2023年(令和5年)税制改正大綱では、小規模事業者に配慮して、この猶予規定を更に延長することが検討されています。

今年の税制改正大綱は、小さな会社や個人事業主(フリーランス含む)に優しい改正も含まれることになりそうです。

また、詳細わかり次第ご案内しますが、本日の内容にご興味ある方は下記にもご参加下さいませ。

========12/9(金)13:30~大阪・ズーム・録画=========

どこよりも早い「税制改正【超】速報」

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2.110万円贈与はなくなる?相続時精算課税贈与は?
3.NISAや金融所得課税はどうなる?どうする?
4.中小企業経営強化税制で「100%償却」「税額控除」
5.研究開発税制の拡充及び延長

日  時:2022年12月9日(金)13:30~15:30、15:30~ 個別相談
場 所:大阪府大阪市北区南森町2-1-29三井住友銀行南森町ビル3F
弊社セミナールーム
最 寄 駅:地下鉄谷町線・堺筋線南森町駅 1番出口すぐ
      JR東西線大阪天満宮駅 1番出口すぐ 
    阪神高速・南森町 下車すぐ
対 象 者:経営者、役員、総務経理担当者
定  員:会場参加10名限定、ズームオンライン、録画
費  用:5,000円(顧問先様は無料)
申込方法:登録フォームよりお申し込みください
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執筆者情報

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マネーコンシェルジュ税理士法人/ビジネスサクセション株式会社/一般社団法人スモールM&Aアドバイザー実践会(エスマップ) 代表 今村 仁

会計事務所を2社経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員。ビジネスサクセション株式会社、代表取締役社長。2020年一般社団法人スモールM&Aアドバイザー実践会(エスマップ)設立、代表理事。
税理士・宅地建物取引士・CFP等

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2022.12.01 16:34:30