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1億円の壁(令和5年税制改正速報)

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セミナーです、どこよりも早い税制改正速報
どこよりも早い「税制改正【超】速報」

1億円の壁

給料は高額になればなるほど税率が上がる「累進課税」で、課税所得が4,000万円以上となると、所得税及び住民税の税率が最高55%となります。

一方、株式譲渡や不動産譲渡は「分離課税」といわれ、所得金額の多寡に関わらず、所得税及び住民税の税率は一律20%です。

このような税体系の違いから、政府税制調査会が公表したデータによると、所得税と社会保険料の負担率は所得5千万円~1億円の層で28.7%と最も高くなっています。

一方、所得5億円~10億円は21.5%、50億円~100億円では17.2%となり、所得300万円~400万円の17.9%より低くなっています。

財務省公表のデータ上では、「1億円を境に負担率が逆に下がっていく」ことがわかります。

またこの「1億円の壁」ともいえる現象は、近年生じることになったもので、「格差社会」を如実に示すものといえます。

超お金持ちの傾向

財務省の公表データには、「所得1億円超納税者の所得の内訳」があります。

そのデータをみると、所得が1億円を超える納税者は1.9万人で、合計5.6兆円の所得があり、その内訳は下記となっています。

1.非上場株式等の譲渡所得等27.4%
2.分離長期譲渡所得21.3%
3.上場株式等の譲渡所得等14.4%
低税率合計63.1%

4.給与所得19.3%
5.その他の所得17.6%

超お金持ちである所得1億円超の方々の約63%は、株式売却など20%の低税率で済んでいることになります。

その結果、所得が1億円を超えると、税負担率が逆に下がるという格差拡大の方向へと向いてしまっているのです。

念の為に記しておきますが、「富の再分配による格差是正」が税の重要な役割の1つです。

2023年(令和5年)税制改正

2023年(令和5年)税制改正で、この「1億円の壁」を是正する方向で改正が予定されています。

現在検討されている改正の方向性は下記です。

・一定のお金持ちの方々に、合計所得金額に一定の負担を求める案

・所得5億円以下の方々は土地・建物の売却益が多く、不動産は保有時に固定資産税がかかることを考慮し、株の売却益が多い5億円超を対象に求める案

・所得10億円超でいいのではないかという案

・給与所得が大半を占める人など、すでに高い税を負担している場合は負担が重くなりすぎないよう調整する案など

また、詳細わかり次第ご案内しますが、本日の内容にご興味ある方は下記にもご参加下さいませ。

========12/9(金)13:30~大阪・ズーム・録画=========

どこよりも早い「税制改正【超】速報」

1.中小企業や経営者個人への「プラス」と「マイナス」の影響
2.110万円贈与はなくなる?相続時精算課税贈与は?
3.NISAや金融所得課税はどうなる?どうする?
4.中小企業経営強化税制で「100%償却」「税額控除」
5.研究開発税制の拡充及び延長

日  時:2022年12月9日(金)13:30~15:30、15:30~ 個別相談
場 所:大阪府大阪市北区南森町2-1-29三井住友銀行南森町ビル3F
弊社セミナールーム
最 寄 駅:地下鉄谷町線・堺筋線南森町駅 1番出口すぐ
      JR東西線大阪天満宮駅 1番出口すぐ 
    阪神高速・南森町 下車すぐ
対 象 者:経営者、役員、総務経理担当者
定  員:会場参加10名限定、ズームオンライン、録画
費  用:5,000円(顧問先様は無料)
申込方法:登録フォームよりお申し込みください
https://forms.gle/YfQx8RWXwBQYVycU9

詳細はこちら
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執筆者情報

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マネーコンシェルジュ税理士法人/ビジネスサクセション株式会社/一般社団法人スモールM&Aアドバイザー実践会(エスマップ) 代表 今村 仁

会計事務所を2社経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員。ビジネスサクセション株式会社、代表取締役社長。2020年一般社団法人スモールM&Aアドバイザー実践会(エスマップ)設立、代表理事。
税理士・宅地建物取引士・CFP等

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