海外赴任に当たって出国までに日本本社が行っておくべき税務上の手続
Q:このたび、本年10月から、当社の社員A氏を3年間の予定で海外赴任させますが、A氏が日本を出国するに当たり、日本の税務上、当社は何らかの手続をする必要があるのでしょうか。
A:1年以上の予定で日本を離れ、海外勤務する人は、出国の翌日から「日本の非居住者」に該当するため、出国までに「年末調整」を行う必要があります。年末調整を行うと、通常、源泉徴収された所得税が一部還付されます。
1.海外赴任予定者の年末調整の時期は?〜必ず出国までに行うこと〜
そもそも年末調整とは、役員や使用人に対する毎月の給与や賞与から源泉徴収した所得税の合計額と、その人が年間に納めるべき所得税の差額を調整するものです(年末調整の対象になる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人ですが、年間2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象にはなりません)。
ちなみにこのケースのように、年の途中で出国する場合、年末調整の対象となる給与は、図表1のとおり、出国する日までの給与です。
図表1 年の途中に非居住者になる場合の年末調整
2.年末調整の対象となる所得控除は?〜人的控除については1年分、物的控除については出国する日までのものが対象〜
社会保険料や生命保険料の控除は出国する日までに支払われたものだけに限られます(図表2)。
一方、扶養控除や配偶者控除は1年分控除できますので、通常、年末調整により源泉徴収された所得税は還付されることになります(所法191)。
また、海外に出発する日までに、すでに総合課税の対象となる所得があるときや、出国の日以後、国内にある不動産の貸付けによる所得や国内にある資産の譲渡による所得があるときは、日本で確定申告が必要になる場合があります。
図表2 年末調整の対象となる所得控除(*)
このコンテンツの内容は、令和4年3月1日現在の法令等によっています。