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「産後パパ育休」と「育休の分割取得」

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リエ「守田先生、こんにちは。以前、育児・介護休業法改正について教えて頂いたときに、10月にも何か変更があるってうかがいましたが……。」

守田「はい、令和4年10月1日から、『産後パパ育休(出生時育児休業)』の創設と、『育児休業の分割取得』ができるようになりましたよ。」

リエ「2つあるのですね。」

守田「はい、簡単そうでちょっとややこしいですから、しっかり聞いてくださいね。まず『産後パパ育休(出生時育児休業)』について説明します。お子さんの出生後8週間以内に4週間まで取得できますが、2回まで分割することが可能です。」

リエ「ん……。今までも、出生後8週間以内に育休を取得した男性は、再度取得ができましたよね。」

守田「はい、『パパ休暇』ですね。こちらは出生後から1歳までの育児休業の中で2回取得ができるものでしたが、『産後パパ育休』は、出生後8週間の期間だけで2回取得ができることになりました。ちなみに『パパ休暇』は『産後パパ育休』創設に伴い廃止されました。」

リエ「ということは、『産後パパ育休』を2回取得しても、その他に通常の育休も取得できるということですか。」

守田「そうなんです。続けて『育児休業の分割取得』の説明をしますね。出生後8週間を過ぎると女性は産休から育休に入りますが、同時に男性も通常の育休期間に入ると考えるとわかりやすいと思います。原則1歳までの育休期間に、男性も女性も分割して2回まで取得できることになったのです。」

リエ「では、男性は子が1歳になるまでに育休を4回取得できるということですか。」

守田「そういうことです。例えば、育休中のママが、どうしてもこの期間だけ仕事に復帰したいとか、実家から自宅に戻ってくるときにパパがいてほしいとか、育休を交代で取得することもできるし、同時に取得することもできる、柔軟な制度になったということです。延長期間についても、今までは1歳または1歳半時点からしか開始できなかったのですが、今後は配偶者の休業終了予定日を基準に取得できることになり、夫婦で交代しやすくなりました。」

リエ「本人たちにとってはとてもいい制度ですけど、そんなに自由に休まれてしまうと会社はちょっと不安です。」

守田「確かに不安もありますよね。そこで、『産後パパ育休』を取得する場合は、原則休業の2週間前まで(※1)に会社に申し出なければいけないのですが、分割する場合も最初の申し出の際に2回分まとめて申し出なければなりません。それと、労使協定を締結している場合に限り、労働者が個別に合意した範囲で休業中に就業することもできます。」

リエ「休業中に就業ですか。」

守田「はい、就業日数の上限等、いくつかの決まりがありますので、実際に就業をさせる場合は、改めて確認していただきたいのですが、労働者に就業する意思があることが大前提です。」

リエ「確かにややこしいですね。」

守田「一番ややこしいのが、実は社会保険料免除についてです。今までは、月の末日が育休期間中であれば給与も賞与も保険料免除とされていましたが、分割取得ができることになったことで、要件が見直されました。給与については、月末が育休期間中である場合は今まで通りですが、加えて、その月途中に取得した短期間育休が暦日で14日以上あれば、月末には復帰していても保険料を免除できることになりました。ただし、賞与については、連続して1ヵ月超の育児休業を取得した場合に、育児休業中の月末を含む月に支給された賞与のみが保険料を免除できることになります。」

リエ「では、賞与については、月末に育休を取得していても期間が1ヵ月以下だったら免除にならないんですか。」

守田「そういうことです。暦日の1ヵ月超ということですから、ぴったり1ヵ月では賞与は保険料免除になりません。同じ月内で複数の育休を取得する場合等、様々なケースが想定されますので、特殊なケースは、その都度確認して頂いたほうがいいと思います。」

リエ「そうですね、育休取得者がいたら、すぐに相談させていただきます。今日はありがとうございました。」

(※1)雇用環境の整備などについて、法を上回る取組を労使協定で定めている場合は、1ヵ月前までとすることができます。

監修

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税理士 坂部達夫

税理士法人坂部綜合会計/(株)アサヒ・ビジネスセンター

 東京都墨田区にて平成元年に開業して以来、税務コンサルを中心に問題解決型の税理士事務所であることを心がけて参りました。
 おかげさまで弊所は30周年を迎えることができました。今後もお客様とのご縁を大切にし、人に寄り添う税務に取り組んでいきます。

メールマガジンやセミナー開催を通じて、様々な情報を発信しています。

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リエ「守田先生、こんにちは。以前、育児・介護休業法改正について教えて頂いたときに、10月にも何か変更があるってうかがいましたが……。」守田「はい、令和4年10月1日から、『産後パパ育休(出生時育児休業)』の創設と、『育児休業の分割取得』ができるようになりましたよ。」リエ「2つあるのですね。」守田「はい、簡単そうでちょっとややこしいですから、しっかり聞いてくださいね。まず『産後パパ育休(出生時育児休業)』について説明します。お子さんの出生後8週間以内に4週間まで取得できますが、2回まで分割することが可能です。」リエ「ん……。今までも、出生後8週間以内に育休を取得した男性は、再度取得ができましたよね。」守田「はい、『パパ休暇』ですね。こちらは出生後から1歳までの育児休業の中で2回取得ができるものでしたが、『産後パパ育休』は、出生後8週間の期間だけで2回取得ができることになりました。ちなみに『パパ休暇』は『産後パパ育休』創設に伴い廃止されました。」リエ「ということは、『産後パパ育休』を2回取得しても、その他に通常の育休も取得できるということですか。」守田「そうなんです。続けて『育児休業の分割取得』の説明をしますね。出生後8週間を過ぎると女性は産休から育休に入りますが、同時に男性も通常の育休期間に入ると考えるとわかりやすいと思います。原則1歳までの育休期間に、男性も女性も分割して2回まで取得できることになったのです。」リエ「では、男性は子が1歳になるまでに育休を4回取得できるということですか。」守田「そういうことです。例えば、育休中のママが、どうしてもこの期間だけ仕事に復帰したいとか、実家から自宅に戻ってくるときにパパがいてほしいとか、育休を交代で取得することもできるし、同時に取得することもできる、柔軟な制度になったということです。延長期間についても、今までは1歳または1歳半時点からしか開始できなかったのですが、今後は配偶者の休業終了予定日を基準に取得できることになり、夫婦で交代しやすくなりました。」リエ「本人たちにとってはとてもいい制度ですけど、そんなに自由に休まれてしまうと会社はちょっと不安です。」守田「確かに不安もありますよね。そこで、『産後パパ育休』を取得する場合は、原則休業の2週間前まで(※1)に会社に申し出なければいけないのですが、分割する場合も最初の申し出の際に2回分まとめて申し出なければなりません。それと、労使協定を締結している場合に限り、労働者が個別に合意した範囲で休業中に就業することもできます。」リエ「休業中に就業ですか。」守田「はい、就業日数の上限等、いくつかの決まりがありますので、実際に就業をさせる場合は、改めて確認していただきたいのですが、労働者に就業する意思があることが大前提です。」リエ「確かにややこしいですね。」守田「一番ややこしいのが、実は社会保険料免除についてです。今までは、月の末日が育休期間中であれば給与も賞与も保険料免除とされていましたが、分割取得ができることになったことで、要件が見直されました。給与については、月末が育休期間中である場合は今まで通りですが、加えて、その月途中に取得した短期間育休が暦日で14日以上あれば、月末には復帰していても保険料を免除できることになりました。ただし、賞与については、連続して1ヵ月超の育児休業を取得した場合に、育児休業中の月末を含む月に支給された賞与のみが保険料を免除できることになります。」リエ「では、賞与については、月末に育休を取得していても期間が1ヵ月以下だったら免除にならないんですか。」守田「そういうことです。暦日の1ヵ月超ということですから、ぴったり1ヵ月では賞与は保険料免除になりません。同じ月内で複数の育休を取得する場合等、様々なケースが想定されますので、特殊なケースは、その都度確認して頂いたほうがいいと思います。」リエ「そうですね、育休取得者がいたら、すぐに相談させていただきます。今日はありがとうございました。」(※1)雇用環境の整備などについて、法を上回る取組を労使協定で定めている場合は、1ヵ月前までとすることができます。
2022.10.13 15:40:18