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インボイス制度とは?制度の概要や対応するために必要なポイントを解説

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2023年10月1日からインボイス制度が開始されます。
インボイス制度は、課税事業者だけではなく、免税事業者にも影響を及ぼす可能性があることをご存知でしょうか。
今後、事業を継続していくためには制度への対応が必須となってきます。この記事では、インボイス制度の概要を簡単に説明します。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、仕入税額控除のために必要な適格請求書(インボイス)を交付・保存する制度です。インボイスは、適格請求書発行事業者の登録申請が必要で、認可を受けないと交付ができません。
1年後から開始されるので余裕をもって登録申請を行いましょう。

インボイス制度は「適格請求書等保存方式」とも呼ばれ、適格請求書と認められるには、以下の項目を記載する必要があります。

・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
・請求書を受領する事業者の氏名または名称
・請求書を発行する事業者の氏名または名称
・それぞれの税率に区分した税込対価の合計額
・税率ごとに区分した消費税額および適用税率
・登録番号(課税事業者のみ登録可)

制度開始による、売り手側・買い手側の留意点としては、

【売り手側の課税事業者】
・買い手側にインボイスの交付を求められたら応じなければならない
・交付したインボイスの写しを保存しておく義務がある

【買い手側の課税事業者】
・仕入税額控除を行える要件を満たしているか、記載内容に漏れやミスがないかよく確認する

インボイス制度が施行される理由

インボイス制度の導入によって企業や経理担当者に大きな負担がかかることが予想されます。
それでは、インボイス制度がなぜ施行されるかを解説します。

<正確な消費税額を算出>

これまでは仕入時の消費税額を一括して差し引いて納税額を出していましたが、各商品によって税率が変動するため一つ一つ確認して、正しい納税額を出す必要があるため

<税率の確認の簡略化>

先述したように、正確な税額の把握が困難になる上に、計算ミスなどが生じるリスクが高くなります。そのような混乱や煩雑な計算を制度によって簡略化して防ぐため

<不正やミスの防止>

軽減税率の対象品目、軽減および標準税率の税率の合計を記載しない場合、仕入れと販売において不正が行われる可能性があるため

インボイス制度に関連する法律

インボイス制度の他にも請求書や帳簿に関する法律が複数存在します。
ここでは、インボイス制度に関連する重要な2つの法律を解説します。

<電子帳簿保存法>

電子帳簿保存法は、1998年に制定された国税関連の帳票や請求書などの書類を電子データで保存するためのルールを定めた法律です。紙と電子(デジタル)の適格請求書が混在したままの管理は煩雑になるため、電子保存による統一を図ることをおすすめします。

<e-文書法>

e-文書法は、法人税法、会社法などで義務付けられている文書や帳簿、請求書など、紙媒体だけでなく電子化による保存も容認する法律です。インボイス制度との関連性は、適格請求書の記載項目の一部が法定保存文書に記載されているケースで、文書の対象範囲が広いe-文書法に則った電子化保存が必要になる可能性があります。

インボイス制に対応するために必要なこと

インボイス制度の概要を踏まえた上で、実際にどのような対策が必要なのかを見ていきましょう。
ここではインボイス制度に対応するために必要な3つの対策について解説します。

<請求書のフォーマット変更>

冒頭で先述しましたが、適格請求書は、従来の請求書とは記載項目が異なるため、発行時にはフォーマットの変更が必要です。現行の「区分記載請求書等保存方式」の記載項目は、下記の5点です。

・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
・請求書を受領する事業者の氏名または名称
・請求書を発行する事業者の氏名または名称
・それぞれの税率に区分した税込対価の合計額

インボイス制度開始後は「適格請求書等保存方式」になることで、新たに下記の2点の記載項目が追加されます。

・税率ごとに区分した消費税額および適用税率
・登録番号(課税事業者のみ登録可)

今すぐ自社の請求書フォーマットを見直しましょう。

<経理業務の見直し>

仕入税額控除の要件や請求書フォーマットが変わるため、業務を見直す必要があり、4つの対応が必要です。

①必要な記載事項を満たした適格請求書の交付
②記載事項・内容の誤りを修正した適格請求書の交付
③適格請求書の写しおよびそれに係る電磁的記録の保存
④対価の返還を行う際に必要となる適格返還請求書の交付

何をしなければいけないかを把握し、事前に準備を進めましょう。

<システムの見直し・導入>

国主導で電子化を推進しているため法改正も多くなっています。法改正に対し、アナログな方法で対応していくことは大変です。インボイス制度を機にシステムの見直し・導入を進めることを推奨します。インボイス制度対応に欠かせないシステムは3つです。

①請求発行システム
②会計システム
③電子帳簿保存システム

導入から運用までは時間がかかりますので、早めに検討を進めましょう。

まとめ

この記事では、インボイス制度についてご紹介しました。2023年10月1日制度開始に向けて1年あまりとなりました。業務面だけではなくシステム面でも事前に準備や対策することはたくさんあります。より効率的に制度に対応できるように準備を進めましょう。

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執筆者情報

株式会社ROBOT PAYMENT

ROBOT PAYMENTでは「お金をつなぐクラウドで世の中を笑顔に」というビジョンをもと、請求管理業務を効率化・自動化するクラウドサービス「請求管理ロボ」と、サブスクリプションサービスに特化した決済代行サービスを提供しています。
2021年東証マザーズ上場。電子インボイス推進協議会(EIPA) 幹事法人。

株式会社ROBOT PAYMENT
https://www.robotpayment.co.jp/

請求管理ロボ
https://www.robotpayment.co.jp/service/mikata/

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2022.10.04 12:37:40