HOME コラム一覧 住民税の仕組みと給与計算との関係

住民税の仕組みと給与計算との関係

post_visual

Q&A 住民税の仕組みと給与計算との関係

Q:住民税の仕組みと給与計算との関係について簡単に教えてください。

A:住民税は社員の住んでいる(住民票のある)市区町村役所が、前年1~12月の所得に基づいて計算します。住民税は個人が納付するものですが、その納付方法のひとつとして、給与を通じて納める「特別徴収」という方法があります。

解説

会社を通じて住民税を納める方法を「特別徴収」といいます。「特別」といっていますが、給与所得者の場合は、給与から住民税を控除してもらい会社を通じて住民税を納めることが原則とされています。これに対し、市区町村から納付書を自宅に送ってもらい、コンビニや金融機関で自分で納付する方法を「普通徴収」といいます。

住民税の支払年度は6月から翌年5月で、会社を通じて納付する「特別徴収」の場合は、毎月払いとなります。「普通徴収」の場合は、年1回または4回の分割払いの方法があります。

【住民税の決定と支払時期】

1 入社した人の住民税の確認

入社があったときは、住民税の現在の支払状況について本人に確認します。通常は大きく分けて以下の3パターンがありますので、それぞれの状況に応じて必要な手続きを行います。

(1) 入社者が前の勤務先が作成した「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してきた場合
この場合は、次の5月まで残っている住民税の残額を当社を通じて市区町村に納めていくことになります。入社者から預かった届出書の下欄に自社情報などを記入し該当の市区町村役所に郵送などで提出します。これによりその入社者が当社に転職したことをその市区町村が認識し、その後、給与から控除すべき税額通知書や納付書が会社に送られてきます。会社は、その通知された税額を開始指定月の給与から控除していきます。通知書の発行には時間がかかりますので、早く税額を知りたいときは、郵送後に市区町村に電話をして入社者の情報を伝えれば、その場で税額を教えてくれます。

(2) 入社者が前の勤務先で次の5月までの住民税を一括徴収で納付済みの場合
この場合は、次の6月以降の住民税を当社での特別徴収に切り替えるために、社員の住所、氏名、生年月日などを記載した「特別徴収切替届」を社員の住所地を管轄する市区町村役所に提出します。

(3) 入社者が「普通徴収」により住民税を納付している場合
この場合は、以下の2つの選択があります。
① 当年度の住民税については何もせず(=入社時には特に何もせず)、次の年度から特別徴収に切り替える
② 当年度の住民税について普通徴収から特別徴収に切り替える

上記①の場合は、次の5月まで社員本人が住民税を自分で納付しますので、会社はノータッチで構いません。翌年1月に「給与支払報告書」という給与に関する情報を市区町村役所に送付することで、翌年6月以降、給与からの住民税控除(特別徴収)に変更となります。

上記②の場合は、上記(2)と同様に「特別徴収切替届」を市区町村役所に提出します。書式はインターネットでダウンロードできます。提出期限はありませんが、普通徴収の納期限が過ぎた分については切り替えることができなくなりますので、入社時の確認で本人が特別徴収を希望している場合は速やかに提出しましょう。その後、給与から控除すべき税額通知書や納付書が市区町村役所から会社に送られてきますので、会社は、その通知された税額を開始指定月の給与から控除していきます。

なお、新規学卒や長期離職されていた人は、前年の収入がないため、当年の住民税はありません。この場合は①と同様に次の年度から住民税の控除を開始します。

2 退職する人の住民税の確認

次の5月までの住民税の支払い方について、本人に、一括徴収、特別徴収継続、普通徴収のいずれかの方法を選んでもらいます。その選択に従って、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を作成し、本人に交付または市区町村役所に提出します。

【退職する人の住民税の処理方法】

3 住民税の納付期限

給与から控除した住民税は、市区町村ごとに納付の合計額を集計し、その徴収した月の翌月10日までに各市区町村に金融機関等を通じて納付します。

ほとんどの給与ソフトには納付データ作成機能が付いていますので、データ作成後にインターネットバンキングなどで納付すると便利です。

※ このコンテンツの内容は、2021年3月1日現在の法令等によります。

資料提供(書誌出典)

profile_photo

書名:手に取るように理解がすすむ Q&A給与計算の実務

発行日:2021年5月12日
発行元:株式会社 清文社
規格:A5判/344頁
著者:平澤貞三 著

この記事のカテゴリ

この記事のシリーズ

税務解説集

記事の一覧を見る

関連リンク

非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例措置

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


コラム
/column/2022/img/thumbnail/img_04_s.jpg
Q:住民税の仕組みと給与計算との関係について簡単に教えてください。A:住民税は社員の住んでいる(住民票のある)市区町村役所が、前年1~12月の所得に基づいて計算します。住民税は個人が納付するものですが、その納付方法のひとつとして、給与を通じて納める「特別徴収」という方法があります。
2022.07.07 15:21:14