事業承継でお得な2つの制度
事業承継でお得な2つの制度
起業10年未満の社長も、もうそろそろという70代の社長にも、事前に知っておいて欲しい「事業承継時に使える2つのお得制度」は下記となります。
1.非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予・免除制度
2.事業承継・引継ぎ補助金
最初の「非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予・免除制度」は、税制措置で、親族内承継が中心となります。
2番目の「事業承継・引継ぎ補助金」は、補助金措置で、親族外承継が中心となります。
非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予・免除制度
この制度は、「事業承継税制」ともいい、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度となっています。
わかりやすくいえば、社長や奥様がもっている自社株を、「無税」で、息子や娘に渡すことができるという大変画期的な制度となっています。
この事業承継税制には、「一般型」と「特例型」がありますが、特例型が有利ですからそちらを選択するようにしましょう。
注意点としては、この特例型には、原則、事前の特例承継計画の提出が必要で、またそれぞれについて下記の期限がありますので、ご注意くださいませ。
★特例承継計画の提出期限
平成30年4月1日から令和6年3月31日まで
★10年以内の贈与・相続等の実行期限
平成30年1月1日から令和9年12月31日まで
事業承継・引継ぎ補助金
事業承継・引継ぎ補助金とは、「M&Aに伴う仲介やFA費用などの専門家費用について、最大600万円・補助率2/3が後日補助金として、売り手や買い手に支給される」というものです。
例えば、売り手や買い手が、M&Aに伴う中間金や成功報酬、DD費用などを300万円負担したとすると、300万円×2/3=200万円が後日支給され、実質負担が300万円から300万円-200万円=100万円となります。
国がどれだけ、中小企業の事業承継を本気で応援しているかが実感できるような補助金ともいえます。
因みにこの補助金の凄さは、採択率が公表80%、実質100%という所です。
ここからは少し突っ込んだ内容ですが、この補助金のポイントを記します。
1.着手金や中間金、成功報酬などのFA費用や仲介費用は、「登録M&A支援機関」でないとダメ
2.よく誤解がありますが、DD費用などは「登録M&A支援機関」は関係無し
3.不動産M&Aは原則ダメ
4.今後複数回締切日が設けられますが、今回の1回目のみ事前着手がOKで、事前着手日は2022年3月31日~
5.こちらもよく誤解がありますが、実は、「FA・仲介費用」については、事前着手日に関係なく、過去の契約も対象
6.公募要領をきちんと読まれている真面目な方ほどこちらもよく誤解がありますが、実質的に、過去にこの補助金に申請済みや採択済みでもOK
7.原則相見積もり必要ですが、スモールM&A前提では下記2つが使えるかも
・補助対象経費において、選定先以外の2者以上に見積を依頼したが、全ての専門家・業者から見積を作成できないと断られた
・FA仲介費用において、2022年3月31日前にFA仲介業者と専任条項がある委任契約を締結し、補助事業期間中に締結した基本合意又は最終契約に基づく中間報酬又は成功報酬
8.加点項目(前回との変更点、他にも有り)
「小規模事業者」優遇、売り手については「赤字企業」「売上減少企業」優遇
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