育児・介護休業法<改正ポイント①>
今日は守田社労士の訪問日です。
リエ「守田先生、こんにちは。最近、育児・介護休業法改正って、ネットで見かけたのですが、具体的にどう変わるのですか。」
守田「改正された点はいくつかあるのですが、私が一番気になっているのは、有期雇用労働者の雇用期間が1年未満でも、本人からの申し出があれば育児休業や介護休業を取得させなければならなくなることです。」
リエ「入社1年未満のパート社員については、育児休業も介護休業も断ることができましたよね。」
守田「そうなんです。パート社員や契約社員等の有期雇用労働者は、引き続き雇用された期間が1年未満であれば育児・介護休業の対象から除外することができました。それが、令和4年4月1日以降は、原則として本人が希望すれば取得できることになったのです。」
リエ「原則、ということは断ることもできるのですか。」
守田「はい、そこがポイントです。無期雇用労働者つまり社員と同様に、労使協定を結ぶことによって育児・介護休業の対象から除外することができるのです。」
リエ「そういえば、以前結んだ労使協定で入社1年未満の社員は除外されていますね……その協定があれば何もしなくて大丈夫ですか。」
守田「そこは、同じ内容であっても法改正後の日付で、もう一度結び直して頂く必要があります。厚生労働省のホームページにも見本(※1)が掲載されていますので参考にしてください。それと、もちろん就業規則も変更(※2)する必要がありますよ。」
リエ「わかりました。でも、休業を取得させたいのか除外したいのか、よくわからない改正ですね。」
守田「本当に、わかりにくいですよね。ただ、原則的には1年未満でも育児・介護休業が取得できるようになるということが重要なのかなと個人的には思っています。余裕のある会社は、1年未満でも取得させていくということかもしれません。」
リエ「確かに、お子さんが産まれることは喜ばしいことなんですけど、会社の運営を考えると、入社したばかりですぐ休業に入られてしまうのは、今はまだ複雑な想いがありますね。」
守田「現時点では、雇用保険の給付金も被保険者期間が12ヵ月以上(※3)ないと受けられないので、まだまだ段階の途中というところでしょうか。それと、育児休業については、対象の子が1歳6ヵ月になるまでに雇用契約が終了することが明らかな有期雇用労働者を育児休業の対象から除外できることについては、今まで通りで変更ありません。介護休業についても、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6ヵ月を経過する日までの間に契約が終了することが明らかな有期雇用労働者を介護休業の対象から除外できることについても、今まで通りです。」
リエ「そこは変わらないのですね。」
守田「はい、そして言うまでもないことですが、産前産後休業は申し出があれば1年未満であっても取得させなければいけません。特に産後休業は、本人の希望があっても簡単に切り上げて復職させることもできませんよ。」
リエ「産後6週間を過ぎれば、お医者様が認めた場合に限って復職できるのですよね。」
守田「そういうことです。今日はこのくらいにしましょう。育児・介護休業法の改正点の続きはまた次回に。」
リエ「はい、ありがとうございました。」
(※1)厚生労働省HP「育児・介護休業等に関する労使協定の例」
11.doc (live.com)
(※2)育児・介護休業等に関する規則の規定例
09.doc (live.com)
(※3)前職の被保険者期間を通算できる場合があります。