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売掛金台帳は節税宝の山

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3月決算に向けて「今」出来ること・すべきこと
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今回は決算対策についてです。

売掛金台帳を決算前に見直す

会社の貸借対照表(バランスシートBS)の左側にある「資産の部」を見てください。

資産科目のなかには現預金や売掛金、未収入金、貸付金などのいわゆる「流動資産」が記載されているはずです。

業種によっては、多額の債権が計上されていることもあります。

そして合わせて「売掛金台帳」もみてください。

この中に、回収の難しいいわゆる「不良債権」はないでしょうか。

内容証明郵便による債権放棄

不良債権については回収できるに越したことはありませんが、もしそれが困難な場合、その不良債権を節税に活かしてみてはどうでしょうか。

具体的には、こちらから内容証明郵便でその不良債権の相手先に「債権放棄」を通知するのです。

これが税務上認められると、「貸倒損失」という費用計上ができることになります。

すると、「固定資産除却損」などと同様で、帳簿上だけの処理で、つまり資金不要の節税対策となります(ただし、債権放棄の相手方の財務状況が悪く債務超過の状態が相当期間継続しておりかつ回復の見込みがない場合に限ります。また子会社の債権放棄の場合には寄付金とみなされる恐れがありますので、税理士などに相談の上実行してください)。

未収入金や貸付金も

例えば、1,000万円の不良債権があり、税法基準に従って「貸倒損失」を全額計上できれば、1,000万円×実効税率35%=約350万円の節税となります。

実はこの貸倒損失処理を行うと、消費税の節税にもなります。

決算前には、「売掛金台帳」を必ず見直すようにしましょう。

他にも、勘定科目としては、「未収入金」や「貸付金」なども、決算時の要チェック項目となります。

今回の内容にご興味ある方は以下のセミナーにもご参加くださいませ。

3月決算に向けて「今」出来ること・すべきこと
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執筆者情報

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マネーコンシェルジュ税理士法人/ビジネスサクセション株式会社/一般社団法人スモールM&Aアドバイザー実践会(エスマップ) 代表 今村 仁

会計事務所を2社経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員。ビジネスサクセション株式会社、代表取締役社長。2020年一般社団法人スモールM&Aアドバイザー実践会(エスマップ)設立、代表理事。
税理士・宅地建物取引士・CFP等

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