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ドローン足場節税封じ~令和4年度(2022年度)税制改正

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令和4年度(2022年度)税制改正大綱

2021年12月10日、例年通り「令和4年度(2022年度)税制改正大綱」が自民党より発表されました。

全体的には超小粒な改正だと思いますが、中小企業向けとしては、現在のマックス25%の税額控除である「所得拡大促進税制」について、マックス40%と大幅な拡充がなされる予定です。

ただし、法人税の20%が上限というのは変わっていません。

与党が安定多数を確保していますので、この大綱通りに来年の通常国会で本決まりになるものと思われますが、正確には来年の通常国会を通過するまでは正式決定ではありませんので、ご留意下さいませ。

ドローン節税?足場節税?

一括経費計上が可能なドローンや建設現場の足場を大量に購入して、それらをリースすることにより、結果的にリース当初に多額の損失を作り上げる節税スキームがあります。

このような節税スキームを封じることを目的としたと考えられる改正が、今回の税制改正大綱に掲載されていました。

10万円、20万円、30万円その全てで改正

10万円未満の減価償却資産について

「少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度について、対象資産から、取得価額が10万円未満の減価償却資産のうち貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供したものを除外する(所得税についても同様とする)。

20万円未満の減価償却資産について(これのみ3年均等償却)

一括償却資産の損金算入制度について、対象資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産を除外する(所得税についても同様とする)。

30万円未満の減価償却資産について

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産を除外した上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする)。

貸付用を除く

上記3つの改正案の全てで、対象資産から貸付用を除く、となっています。

しかし、よくみるとどれもカッコ書きで、「主要な事業として行われるものを除く」となっています。

つまり、「主要事業としてドローンや足場レンタルを行っているのであればこの節税規制の対象外となる」ということです。

節税規制の射程範囲が気になるところです。

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執筆者情報

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マネーコンシェルジュ税理士法人/ビジネスサクセション株式会社 代表 今村 仁

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。ビジネスサクセション株式会社、代表取締役社長。税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

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