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加算税について教えてください!

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リエ「黒田さん、こんにちは。加算税のことについて教えていただけませんか?」

黒田「はい。もちろんです。加算税とは、適正な申告や納税が行われなかった場合に課されるペナルティのことで、無申告加算税、過少申告加算税、不納付加算税、重加算税の4つに分けられます。」

リエ「それぞれ教えていただけますでしょうか。」

黒田「はい。無申告加算税とは、法定申告期限内に申告をしなかった場合に課される加算税です。原則として納付すべき税額の15%(納付すべき税額が50万円を超える部分については20%)が無申告加算税として課されます。ただし、調査の事前通知の後から調査による更正等予知前までの期限後申告等であれば10%(納税額が50万を超える部分については15%)に軽減されます。なお調査通知前までの自主的な納付であれば納付すべき税額の5%が無申告加算税となります。」

リエ「無申告の場合に課されるペナルティですね。過少申告加算税とはどういったものでしょう?」

黒田「過少申告加算税とは、法定申告期限内に申告している場合で、修正申告等により追加納付が必要となったときに課される加算税です。
 原則として追加納付額の10%(当初申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える分については15%)が過少申告加算税となります。ただし、調査の事前通知の後から調査による更正予知前までの修正申告であれば5%(当初申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える分については10%)に軽減されます。なお修正申告書の提出が、調査通知前までの自主的なものであれば過少申告加算税は課されません。」

リエ「不納付加算税は、たしか源泉所得税を納付期限内に納めなかったときのペナルティですよね?」

黒田「はい。その通りです。原則として、納付すべき税額の10%が不納付加算税となりますが、税務署からの通知を受ける前に、自主的に納付した場合には5%が不納付加算税となります。ただしその金額が5000円未満の場合には不納付加算税は課されません。少額免除ということですね。」

リエ「重加算税はどのようなものでしょうか?」

黒田「はい。重加算税とは仮装や隠蔽の事実によって納付すべき税額を納めていなかった場合に、無申告加算税、過少申告加算税、不納付加算税に代えて課される加算税です。
 原則として無申告の場合には40%、過少申告の場合には35%、不納付加算税の場合には35%が課されます。」
 
リエ「あたりまえですが重加算税が一番重いペナルティなんですね。黒田さん、ありがとうございました。」

監修

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税理士 坂部達夫

坂部達夫税理士事務所/(株)アサヒ・ビジネスセンター

 東京都墨田区にて平成元年に開業して以来、税務コンサルを中心に問題解決型の税理士事務所であることを心がけて参りました。
 おかげさまで弊所は30周年を迎えることができました。今後もお客様とのご縁を大切にし、人に寄り添う税務に取り組んでいきます。

メールマガジンやセミナー開催を通じて、様々な情報を発信しています。

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リエ「黒田さん、こんにちは。加算税のことについて教えていただけませんか?」黒田「はい。もちろんです。加算税とは、適正な申告や納税が行われなかった場合に課されるペナルティのことで、無申告加算税、過少申告加算税、不納付加算税、重加算税の4つに分けられます。」リエ「それぞれ教えていただけますでしょうか。」黒田「はい。無申告加算税とは、法定申告期限内に申告をしなかった場合に課される加算税です。原則として納付すべき税額の15%(納付すべき税額が50万円を超える部分については20%)が無申告加算税として課されます。ただし、調査の事前通知の後から調査による更正等予知前までの期限後申告等であれば10%(納税額が50万を超える部分については15%)に軽減されます。なお調査通知前までの自主的な納付であれば納付すべき税額の5%が無申告加算税となります。」リエ「無申告の場合に課されるペナルティですね。過少申告加算税とはどういったものでしょう?」黒田「過少申告加算税とは、法定申告期限内に申告している場合で、修正申告等により追加納付が必要となったときに課される加算税です。 原則として追加納付額の10%(当初申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える分については15%)が過少申告加算税となります。ただし、調査の事前通知の後から調査による更正予知前までの修正申告であれば5%(当初申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える分については10%)に軽減されます。なお修正申告書の提出が、調査通知前までの自主的なものであれば過少申告加算税は課されません。」リエ「不納付加算税は、たしか源泉所得税を納付期限内に納めなかったときのペナルティですよね?」黒田「はい。その通りです。原則として、納付すべき税額の10%が不納付加算税となりますが、税務署からの通知を受ける前に、自主的に納付した場合には5%が不納付加算税となります。ただしその金額が5000円未満の場合には不納付加算税は課されません。少額免除ということですね。」リエ「重加算税はどのようなものでしょうか?」黒田「はい。重加算税とは仮装や隠蔽の事実によって納付すべき税額を納めていなかった場合に、無申告加算税、過少申告加算税、不納付加算税に代えて課される加算税です。 原則として無申告の場合には40%、過少申告の場合には35%、不納付加算税の場合には35%が課されます。」 リエ「あたりまえですが重加算税が一番重いペナルティなんですね。黒田さん、ありがとうございました。」
2021.12.06 16:01:06