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退職金にかかる所得税等の納付方法

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リエ「退職所得控除額を超える退職金を支給する場合の納税に関して教えていただきたいのですが。」

黒田「税額の計算については大丈夫でしょうか。」

リエ「はい。退職金規定に基づいて勤続15年の退職社員に620万円の退職金を支給することが決まり、退職所得の受給に関する申告書も受け取りました。退職所得控除の計算を行った結果、源泉所得税等が発生しています。
※620万円-(40万円×15年)=20万円
 20万円×1/2×5%×102.1%=5105円
 10万円×6%=6000円 
 10万円×4%=4000円
徴収したこの各税金をどのようにして納付したら良いのでしょうか。」

黒田「実際にご覧頂いたほうがわかりやすいですね。毎月使用されている給与等の源泉所得税納付書と住民税の納付書をご用意いただけますか。」

リエ「はい、用意いたしました。」

黒田「まずは、源泉所得税等の納付ですが、納付書の中段に退職手当等と記載されている段があるのがわかりますか。」

リエ「しっかり記載されていますね。」

黒田「その段に支給金額及び源泉徴収税額等を記入し、通常の給与等で源泉徴収している所得税等と一緒に支払うことになります。」

リエ「……ということは、住民税も普段使用している納付書を使って納付できるのですね。」

黒田「はい。住民税の納付書の裏面をご覧になってください。」

リエ「あっ、退職所得等にかかる市民税・県民税納入申告書って書いてあります。」

黒田「市区町村によって多少記載されている内容が異なりますが、普段使用している納付書で納付することが可能になっています。裏面にある申告書に氏名や勤続年数などの必要事項を記入し、表面に印字されている納入金額は二重線で削除してください。そして、納付金額に変更のあった場合に使用する欄において給与分と退職所得分の金額をそれぞれ記入し納付を行います。」

リエ「印字された金額を訂正して使用することが可能なのですね。書き換えるということに不安を感じてしまうのですが、給与等の源泉所得税の納付方法と同じですね。」

黒田「普段と違う使用方法ということで、悩みやすいのかもしれませんね。」

監修

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税理士 坂部達夫

坂部達夫税理士事務所/(株)アサヒ・ビジネスセンター

 東京都墨田区にて平成元年に開業して以来、税務コンサルを中心に問題解決型の税理士事務所であることを心がけて参りました。
 おかげさまで弊所は30周年を迎えることができました。今後もお客様とのご縁を大切にし、人に寄り添う税務に取り組んでいきます。

メールマガジンやセミナー開催を通じて、様々な情報を発信しています。

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リエ「退職所得控除額を超える退職金を支給する場合の納税に関して教えていただきたいのですが。」黒田「税額の計算については大丈夫でしょうか。」リエ「はい。退職金規定に基づいて勤続15年の退職社員に620万円の退職金を支給することが決まり、退職所得の受給に関する申告書も受け取りました。退職所得控除の計算を行った結果、源泉所得税等が発生しています。※620万円-(40万円×15年)=20万円 20万円×1/2×5%×102.1%=5105円 10万円×6%=6000円  10万円×4%=4000円徴収したこの各税金をどのようにして納付したら良いのでしょうか。」黒田「実際にご覧頂いたほうがわかりやすいですね。毎月使用されている給与等の源泉所得税納付書と住民税の納付書をご用意いただけますか。」リエ「はい、用意いたしました。」黒田「まずは、源泉所得税等の納付ですが、納付書の中段に退職手当等と記載されている段があるのがわかりますか。」リエ「しっかり記載されていますね。」黒田「その段に支給金額及び源泉徴収税額等を記入し、通常の給与等で源泉徴収している所得税等と一緒に支払うことになります。」リエ「……ということは、住民税も普段使用している納付書を使って納付できるのですね。」黒田「はい。住民税の納付書の裏面をご覧になってください。」リエ「あっ、退職所得等にかかる市民税・県民税納入申告書って書いてあります。」黒田「市区町村によって多少記載されている内容が異なりますが、普段使用している納付書で納付することが可能になっています。裏面にある申告書に氏名や勤続年数などの必要事項を記入し、表面に印字されている納入金額は二重線で削除してください。そして、納付金額に変更のあった場合に使用する欄において給与分と退職所得分の金額をそれぞれ記入し納付を行います。」リエ「印字された金額を訂正して使用することが可能なのですね。書き換えるということに不安を感じてしまうのですが、給与等の源泉所得税の納付方法と同じですね。」黒田「普段と違う使用方法ということで、悩みやすいのかもしれませんね。」
2021.07.26 16:14:24