クイズの懸賞で車が当たった場合の課税は?
リエ「黒田さんは懸賞クイズに応募したことありますか。」
黒田「学生時代はよく応募していましたよ。賞金には縁がありませんでしたが、映画や野球のチケット等が当たりましたね。リエちゃんは応募したことがあるのですか。」
リエ「応募しようと思いながらも、いつも行動に移すのが遅いため応募期限が過ぎてしまうのですが、先日クイズに答えて車が当たるキャンペーンに応募しました。もし車が当選した場合、確定申告することになると思うので、所得区分や税金の計算等を教えてください。」
黒田「懸賞金等は一時所得に該当します。一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得ではなく、労務その他の役務又は資産の譲渡でもない一時の所得を言います。」
リエ「一時所得だと50万円の特別控除が認められますよね。」
黒田「はい、その通りです。一時所得金額の計算はその年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(50万円)を控除しますので、50万円を超えた場合、その超えた金額の2分の1に税金が掛けられます。」
リエ「そうすると懸賞金等の額が50万円以下であれば、税金が掛からないので申告する必要はなくなりますよね。」
黒田「そういうことになります。」
リエ「懸賞金等を個人が受け取ることになります。この場合所得税及び復興特別所得税を源泉徴収されると思うのですが。また、応募した懸賞は現金ではなく賞品の車になるので、どうやって評価し源泉徴収するのですか。」
黒田「賞金等を物品で受け取った場合は、その物品を評価しなければなりません。その評価は、原則として、その物品の処分見込価額です。
例えば、株式、貴金属又は不動産等はその受け取ることとなった日の価額、商品券やギフト券などはその券面額となります。それ以外のものについては、その物品の通常の販売価額の60%相当額で評価します。車は、それ以外のものに該当します。
その評価した賞品等の額から50万円を差引いて残額に10.21%の税率を乗じて算出します。賞金等を受け取る際に、算出した源泉徴収税額が天引されます。この天引された源泉徴収税額は確定申告をしたとき、税額控除を受けることになります。」
リエ「当選した車を受け取ったときは、確定申告で他の給与所得や事業所得などと合算して所得税を計算し、源泉徴収された税金を精算してもらうのですね。」
黒田「はい、他の所得の大きさで税率も違ってきますので。」
リエ「勉強になりました。」
黒田「リエちゃんは、最近車の免許を取ったばかりなので、自分の車が欲しいですよね。」
リエ「はい、自分専用の車が欲しいです。毎日当選した夢を見ていますよ。」