インボイス制度が始まる
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4.会計事務所としてどう取り組めばいいのか?(初心者含む)
5.社内体制や料金表、事前に必ず伝えるべき事項とは?
6.自事務所で対応出来ない時の対処法(エスマップの活用)
インボイス制度とは?
令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(いわゆるインボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となります
因みに現在の方式は、「区分記載請求書等保存方式」といいます。
10/1から登録申請スタート
インボイス自体は令和5年ですから2年後ですが、その前提となる「適格請求書発行事業者登録制度」のその登録申請が、今年10月1日から始まります。
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適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(「登録申請書」)を提出し、登録を受ける必要があります(注1)。
なお、課税事業者であれば登録を受けることができます。
また、登録申請書の提出を受けた税務署長は、登録申請書の審査を行った後、適格請求書発行事業者登録簿に法定事項を登載して登録を行います(注2)。
税務署長は、登録を受けた事業者に対して登録番号を通知します(注3)。
(注1)登録申請書は令和3年10月1日から提出可能です。令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
(注2)適格請求書発行事業者登録簿の登載事項は、インターネットを通じて国税庁ホームページにおいて公表されます。
(注3)登録番号の構成は、法人番号を有する課税事業者であれば「T+法人番号」となり、それ以外の課税事業者であれば「T+13桁の数字」となります。
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免税事業者の登録手続き
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則は、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。
しかし、令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
つまり、この場合は、登録申請書のみでOKで、消費税課税事業者選択届出書の提出は不要となっていますので、手続きが楽になっています。
免税事業者の方で適格請求書発行事業者を目指されている方は、覚えておいて下さい。
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1.区分記載請求書等保存方式と適格請求書等保存方式とは?
2.登録制度が2021年10月から始まる!
3.具体的に請求書はこう変わる!
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