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健康保険の任意継続って?

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従業員が退職後も保険を継続したいって

あゆみ:来月退職の従業員が、退職後も健康保険を継続したいって言ってるんだけど、そもそも継続できるの?

ケン:健康保険の任意継続のことですね。
   健康保険の被保険者が退職し被保険者の資格を喪失した場合で、本人の意思により2年を限度に個人で継続して健康保険に加入できる制度です。

あゆみ:通常は退職したときはどうなるの?

ケン:健康保険の任意継続を選択しない場合は、
   1.ご自身で国民健康保険に加入する
   2.家族の健康保険の扶養親族となる
   ことになります。

あゆみ:じゃ、その2つを選択せずに健康保険の任意継続を選択するメリットは何?

ケン:メリットは3つあります。
①退職時の標準報酬月額が30万円以上であれば、保険料が安くなります。
 また、一度決定された保険料は2年間継続する間は原則変わりません。
②家族を扶養親族にする場合、国民健康保険はその家族の所得も合算されて保険料が計算されますが、健康保険の任意継続の場合は、その加算分がありません。
③医療費が多額になった時の高額療養費の支給や人間ドックなど、国民健康保険よりも有利な制度がそのまま継続して受けることができます。

あゆみ:なんかよさそうなんだけど、デメリットはあるの?

ケン:メリットの裏返しと言えばそれまでなんですが、
   ①場合によっては、国民健康保険の保険料の方が安くなる場合があります。任意継続の方は2年間保険料の変更は、保険料率の変更以外ありませんが、もし、退職後収入がない状況が続いた場合は、2年目の保険料は国民健康保険の方が安くなります。
   ②健康保険の任意継続の適用を受けるためには、退職後20日以内に手続きを取らなければなりません。また、保険料を滞納すると即時に被保険者の資格を喪失します。
   ③一度、健康保険の任意継続を選択すると、2年間の限定ではありますが、途中で国民健康保険に変更することができません。2年経過すると、自動的に被保険者の資格を喪失し、国民健康保険に加入する手続きを取る必要があります。

健康保険の任意継続を適用するための条件

あゆみ:加入後も条件を満たさなきゃいけないってことよね。加入前の条件ってあるの?

ケン:2つあります。
   ①資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。
   ②資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。(再掲)
   郵送の場合は、申請書到着の時点で20日以内かどうかを判定します。

あゆみ:「継続して被保険者が2か月」あるって、2か月以上前に入社していればいいんでしょ?

ケン:その場合は問題ありません。
   仮に、当社で1か月半しか被保険者期間がなくても、前の会社の退職と当社の入社に空白期間がなければ、条件を満たすとされています。

健康保険の任意継続を適用するための手続き

あゆみ:健康保険の任意継続の適用を受けるためには、どうすればいいの?

ケン:「任意継続被保険者資格取得申出書」を記入し、住所地を管轄する協会けんぽ支部に退職日の翌日から20日以内に提出することになっています。

あゆみ:「任意継続被保険者資格取得申出書」には私が記入、押印する必要ある?

ケン:「健康保険資格喪失証明書欄」があり、そこに
   ・記号番号
   ・被保険者氏名
   ・資格喪失年月日
   ・事業所住所、名称、代表者氏名、電話番号
   を記入することになっています。
   ただし、退職証明書や健康保険被保険者資格喪失届写しなどの書類を添付する場合は当欄への記載は不要です。
   また、令和2年12月25日からは押印が不要となりました。これはすべての申請書が適用されています。

あゆみ:マイナンバーは記載する必要あるの?

ケン:被保険者の記号番号が不明の場合は、マイナンバーを記載する必要があります。
   その場合は、
   ・番号を確認する書類(個人番号通知カードなどの写しなど)
   ・本人確認をする書類(マイナンバーカードや運転免許証の写しなど)
   が必要です。

あゆみ:それ以外の証明書類の添付はいらないの?

ケン:マイナンバーを記載しない場合で、被扶養者がいない場合は必要ありません。
   被扶養者がいる場合は
   ・収入を証明する書類
   ・同居していることを証明する書類(別居の場合は仕送りを確認できる書類)
   が必要です。
   また、任継継続する際に新たに被扶養者となる場合は、
   ・その方との続柄を証明する書類
   が必要です。

あゆみ:提出先は?

ケン:その方の住所を所轄の年金事務所です。

保険料の納付方法

あゆみ:保険料の納付は、毎月なんだよね?

ケン:納付の方法は、毎月納付する方法と、一定期間分を前納する方法があります。
   また、毎月納付する方法には、口座振替と納付書による方法があります。

あゆみ:口座振替の場合はどうするの?

ケン:申請書に口座振替の希望をする欄がありますので、その欄に1と記入します。申請後、保険証が送られてきますが、口座振替依頼書が同封されていますので、必要事項を記入の上別途申し込みが必要です。

あゆみ:ちゃんと手続き取って、お得になればいいわね。

ケン:そうですね。また何かありましたらご相談ください。

執筆者情報

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清水 透

清水透税理士事務所 所長 税理士(登録番号104689)

平成18年2月税理士登録
大手税理士事務所に勤務しつつ、平成25年4月~平成28年1月の間みずほ銀行に出向。
平成28年2月独立開業
法人税・消費税・所得税・相続税の申告業務の中でも、法人オーナーに対する相続税約1億円を節税する株式承継の提案や個人の不動産オーナーに対する相続税約5,000万円を節税する提案などの経験。
また税制改正や事業承継の全国でのセミナー、全国のお客様に対し法人の株式承継対策や個人の方々の相続税対策の提案に毎日奔走中。
「気がつけばあなたも相続税?」2011.9(共著)出版
協力:株式会社実務経営サービス
https://www.jkeiei.co.jp/

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2021.02.18 16:10:24