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2021年度(令和3年度)税制改正速報(押印廃止)

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2021年度(令和3年度)税制改正速報セミナー
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2021年度(令和3年度)税制改正速報

前回先に新聞報道から一部税制改正の内容をお伝えしましたが、正式に12/10、与党より、「2021年度(令和3年度)税制改正大綱」が予定通り発表されました。

2021年度(令和3年度)税制改正大綱
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/200955_1.pdf

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税制調査会では政務調査会の各部会にからの要望をもとに、11月19日の税調総会から約3週間にわたって集中的に検討し、「1. ウィズコロナ・ポストコロナの経済再生」「2. デジタル社会の実現」「3. グリーン社会の実現」「4. 中小企業の支援、地方創生」「5. 経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し」「6. 経済のデジタル化への国際課税上の対応」「7. 円滑・適正な納税のための環境整備」の7本の柱からなる大綱を取りまとめました。

来年度の税制改正では新型コロナウイルス感染症の影響で経済が落ち込む中、厳しい経営環境を下支えするため、研究開発投資に対する税額控除の上限を引き上げや繰越欠損金制度を拡充するほか、雇用を守り、賃上げを行う中小企業を対象にした所得拡大促進税制の延長などを盛り込みました。

個人所得課税についても住宅ローン減税を延長。
固定資産税もコロナ禍前の地価上昇に対応するため、令和3年度に限って固定資産税の上昇分を令和3年度水準に据え置くなど、厳しい状況にある方々への対応を行っています。

また、政府与党が掲げる「デジタル化」「グリーン化」の方針に沿った攻めの視点からの新たな税制も創設。納税環境のデジタル化を進めるため、税務関係書類における押印義務も大幅に見直すなど、幅広い改正を含んでいます。
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※税制改正大綱については、来年の国会を通過するまでは正式な確定事項ではありませんので、ご留意くださいませ。

押印制度の原則廃止

コロナ禍ということもあり、思い切った税制改正は出来なかったようで、総じていうと小粒な改正であったように思います。

その中であえて、全131ページある大綱の中で117ページという末尾にある少しマニアックな改正項目をお伝えします。

内容はシンプルです。

税目を問わず、原則「税務関係書類について押印廃止」です。

確定申告書、法人税申告書、消費税申告書や相続税申告書はもとより、設立届出書などの各種届出書も含まれます。

合わせて、地方税も同様となっていますから、足並みもきちんとそろっています。

但し・・・

とはいえ、印鑑証明書の添付を求めているような書類には、やはり実印が必要であろうということで、下記の税務関係書類は、押印廃止の対象外とされました。

1.担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

2.相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類

押印廃止、いつから?

納税者や税理士にとっては、是非是非というウエルカムの税制改正といえると思いますが、では、いつからこの原則押印廃止となるのでしょうか?

税制改正大綱では、「上記の改正は、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用する。」と書かれています。

更には注書きで、「上記の改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする。」とされています。

詳細については、続報を待ちたいと思いますが、先行して皆さんにお伝えしておきます。

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執筆者情報

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マネーコンシェルジュ税理士法人/ビジネスサクセション株式会社 代表

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。ビジネスサクセション株式会社、代表取締役社長。税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

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