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令和3年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置

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リエ「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した中小企業者・小規模事業者に対して、固定資産税・都市計画税の減免を行う制度が創設されたそうですが、概要を教えてください。」

黒田「この制度は、中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、令和3年度課税の1年分に限り、事業者が保有する設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税と事業用家屋に対する都市計画税の課税標準を事業収入の減少幅に応じ、ゼロ又は2分の1に減免してくれる制度です。
土地は軽減措置を受けることができないこと、令和2年度分については減免制度はないので、納税が困難な方は、6月30日までに納税猶予の申告手続きをする必要があることに注意して下さい。」

リエ「納税猶予より減免してくれたほうが、事業者にとっては助かりますね。事業収入の減少期間などを具体的に教えていただけますか。」

黒田「令和2年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入が前年同期間と比べて、30%~50%未満減少している場合は2分の1軽減され、50%以上減少している場合は全額免除されます。また、自粛要請などにより事業を休業している期間も、連続3月の期間にカウントしてくれます。」

リエ「それは嬉しいですね。新型コロナウイルス感染症の関係で多くの事業者が自粛要請により、経営が厳しい状態に直面し、家賃の支払も事欠く事態になっています。そういう事業者から、家賃の減額交渉の申出等を受け、賃料を猶予や減額してあげたことによって、賃貸事業者の事業収入が減少した場合も対象になるのですか。」

黒田「新型コロナウイルス感染症に起因する事業収入の減少であれば、対象になります。逆にコロナウイルスに起因しない事業収入の減少については対象になりません。」

リエ「この適用を受けるため何らかの手続きが必要になりますよね。」

黒田「適用手続きについては、事業者は、認定経営革新等支援機関等から確認を受けて、令和3年1月1日から令和3年1月31日までに固定資産税を納付する市町村に必要書類(現在調整中)とともに減免を申請します。また、減免を申請する資産は令和3年1月1日時点の資産と一致している必要がありますので、令和2年中に新たに資産(家屋、償却資産)を取得した場合は、取得後に認定経営革新等支援機関等に申告して確認を受けことになります。」

リエ「認定経営革新等支援機関等に確認してもらうための必要書類を教えてください。」

黒田「まず、『中小事業者等であること』の確認できる書類が必要になります。個人事業者の場合は、常時使用する従業員数の確認するための誓約書と性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書が必要になります。法人の場合は、資本金が分かる登記簿謄本の写し等や大企業の子会社ではない旨の誓約書と性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書が必要になります。
 二つ目は、『事業収入の減少』が分かる資料です。令和2年2年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入が前年同期間と比べて30%以上又は50%以上減少していることが確認できる会計帳簿等が必要になります。
 三つ目は、『特例対象家屋の居住用・事業用割合について』確認を受ける必要があります。その資料として、所得税の青色・白色申告書決算書、収支内訳書等を用いて確認します。」

リエ「認定経営革新等支援機関等による受付はいつから始まるのですか。」

黒田「令和2年6月中旬以降の受付開始予定しているようです。また、手続きの詳細が決まり次第、中小企業庁のホームページに掲載するそうです。」

リエ「減免制度の適用対象になった場合、確認書の発行依頼をする認定経営革新等支援機関を決めておく必要がありますね。」

黒田「弊所も『認定経営革新等支援機関』に認定されていますので、いつでもご依頼ください。」

監修

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税理士 坂部達夫

坂部達夫税理士事務所/(株)アサヒ・ビジネスセンター

 東京都墨田区にて平成元年に開業して以来、税務コンサルを中心に問題解決型の税理士事務所であることを心がけて参りました。
 おかげさまで弊所は30周年を迎えることができました。今後もお客様とのご縁を大切にし、人に寄り添う税務に取り組んでいきます。

メールマガジンやセミナー開催を通じて、様々な情報を発信しています。

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リエ「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した中小企業者・小規模事業者に対して、固定資産税・都市計画税の減免を行う制度が創設されたそうですが、概要を教えてください。」黒田「この制度は、中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、令和3年度課税の1年分に限り、事業者が保有する設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税と事業用家屋に対する都市計画税の課税標準を事業収入の減少幅に応じ、ゼロ又は2分の1に減免してくれる制度です。土地は軽減措置を受けることができないこと、令和2年度分については減免制度はないので、納税が困難な方は、6月30日までに納税猶予の申告手続きをする必要があることに注意して下さい。」リエ「納税猶予より減免してくれたほうが、事業者にとっては助かりますね。事業収入の減少期間などを具体的に教えていただけますか。」黒田「令和2年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入が前年同期間と比べて、30%~50%未満減少している場合は2分の1軽減され、50%以上減少している場合は全額免除されます。また、自粛要請などにより事業を休業している期間も、連続3月の期間にカウントしてくれます。」リエ「それは嬉しいですね。新型コロナウイルス感染症の関係で多くの事業者が自粛要請により、経営が厳しい状態に直面し、家賃の支払も事欠く事態になっています。そういう事業者から、家賃の減額交渉の申出等を受け、賃料を猶予や減額してあげたことによって、賃貸事業者の事業収入が減少した場合も対象になるのですか。」黒田「新型コロナウイルス感染症に起因する事業収入の減少であれば、対象になります。逆にコロナウイルスに起因しない事業収入の減少については対象になりません。」リエ「この適用を受けるため何らかの手続きが必要になりますよね。」黒田「適用手続きについては、事業者は、認定経営革新等支援機関等から確認を受けて、令和3年1月1日から令和3年1月31日までに固定資産税を納付する市町村に必要書類(現在調整中)とともに減免を申請します。また、減免を申請する資産は令和3年1月1日時点の資産と一致している必要がありますので、令和2年中に新たに資産(家屋、償却資産)を取得した場合は、取得後に認定経営革新等支援機関等に申告して確認を受けことになります。」リエ「認定経営革新等支援機関等に確認してもらうための必要書類を教えてください。」黒田「まず、『中小事業者等であること』の確認できる書類が必要になります。個人事業者の場合は、常時使用する従業員数の確認するための誓約書と性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書が必要になります。法人の場合は、資本金が分かる登記簿謄本の写し等や大企業の子会社ではない旨の誓約書と性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書が必要になります。 二つ目は、『事業収入の減少』が分かる資料です。令和2年2年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入が前年同期間と比べて30%以上又は50%以上減少していることが確認できる会計帳簿等が必要になります。 三つ目は、『特例対象家屋の居住用・事業用割合について』確認を受ける必要があります。その資料として、所得税の青色・白色申告書決算書、収支内訳書等を用いて確認します。」リエ「認定経営革新等支援機関等による受付はいつから始まるのですか。」黒田「令和2年6月中旬以降の受付開始予定しているようです。また、手続きの詳細が決まり次第、中小企業庁のホームページに掲載するそうです。」リエ「減免制度の適用対象になった場合、確認書の発行依頼をする認定経営革新等支援機関を決めておく必要がありますね。」黒田「弊所も『認定経営革新等支援機関』に認定されていますので、いつでもご依頼ください。」
2020.06.15 16:55:52