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教えてください! 家賃支援給付金について

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リエ「黒田さん、コロナウイルス関連の支援策について聞きたいのですがいいですか?」

黒田「ええ、もちろんです。」

リエ「感染拡大協力金、特別定額給付金、持続化給付金と自治体や国の支援策が実施されていますが、家賃を補助する制度が気になっていますので教えて頂けますか?」

黒田「はい、家賃が補助されるという給付金は、『家賃支援給付金』という名称になるようです。ただ現時点で入手できている情報は概要のみで、詳しい情報は入手できていません。詳細情報は第2次補正予算成立前後に公表されると思いますので、その点はご了承ください。」

リエ「はい、それで構いません。まず気になっているのが要件となっている売上の減少程度についてです。持続化給付金では、月の売上が前年同月比で50%以上減少していることが要件でしたが、今回の家賃支援給付金の要件は少し異なると聞きました。」

黒田「はい、家賃支援給付金では、一月で50%以上減少の要件に該当しなくても、『3ヵ月の累計売上で前年同期比30%以上減少』という要件に該当すれば良いとされています。ただ対象となる月は5月~12月とされていますので、4月に売上の減少があってもそれは対象にならない予定です。」

リエ「3月や4月に売上が急激に減少して、5月以降で持ち直したようなところは持続化給付金による支援があるので、家賃支援までは必要ないだろうということですか。ただ3ヵ月の累計で30%以上の減少ということであれば、当社も該当する可能性があります。ちなみに倉庫や駐車場の賃借料も対象になるのでしょうか。」

黒田「それはまだ明確になっていません。ただテナントの業種は問わないようなので、倉庫は期待が持てます。駐車場も業種によっては重要かつ多額な賃借料となりますので、対象になる可能性は十分あると思っています。」

リエ「そうですか、それと最大600万円と聞きましたが、本当なのでしょうか。」

黒田「600万円の上限が適用されるのは、複数店舗を賃借している事業者に限ります。詳細は不明ですが、『店舗』という表現なので、例えば本社事務所のほかに駐車場があるという状態ではこれに該当せず、原則的な上限である300万円(個人事業主等は150万円)が適用されると推測しています。」

リエ「だとすると当社の上限は300万円になりそうですね。複数店舗ではない場合で、月90万円の家賃だったら給付金額はいくらになりますか。」

黒田「まず75万円まではその3分の2が補助されます。そして75万円から225万円までに3分の1の補助があるとされていますが、複数店舗でなければ月の給付金額は50万円が上限とされていますので、一月当たりでは50万円になります。そしてその50万円が半年間続いて、合計で上限の300万円の給付金額に到達することになります。」

リエ「なるほど、当社は300万円の給付金を頂ける可能性がありますね。ちなみに必要書類とかはまだ分かりませんか。」

黒田「はい不明です。ただ『与党賃料支援PT』の資料では、賃貸借契約書について触れていました。それと持続化給付金と同様に、売上が減少していることを証する書類は必要になるはずです。」

リエ「それ位なら特に手間取ることはなさそうですね。それでこの給付金はいつから申請できるのでしょうか。」

黒田「6月下旬から申請の受付を開始して、実際の支給は7月以降というのが現時点での目標としている最短スケジュールみたいですね。」

リエ「分かりました。また新しい情報がありましたら教えてください。」

監修

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税理士 坂部達夫

坂部達夫税理士事務所/(株)アサヒ・ビジネスセンター

 東京都墨田区にて平成元年に開業して以来、税務コンサルを中心に問題解決型の税理士事務所であることを心がけて参りました。
 おかげさまで弊所は30周年を迎えることができました。今後もお客様とのご縁を大切にし、人に寄り添う税務に取り組んでいきます。

メールマガジンやセミナー開催を通じて、様々な情報を発信しています。

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リエ「黒田さん、コロナウイルス関連の支援策について聞きたいのですがいいですか?」黒田「ええ、もちろんです。」リエ「感染拡大協力金、特別定額給付金、持続化給付金と自治体や国の支援策が実施されていますが、家賃を補助する制度が気になっていますので教えて頂けますか?」黒田「はい、家賃が補助されるという給付金は、『家賃支援給付金』という名称になるようです。ただ現時点で入手できている情報は概要のみで、詳しい情報は入手できていません。詳細情報は第2次補正予算成立前後に公表されると思いますので、その点はご了承ください。」リエ「はい、それで構いません。まず気になっているのが要件となっている売上の減少程度についてです。持続化給付金では、月の売上が前年同月比で50%以上減少していることが要件でしたが、今回の家賃支援給付金の要件は少し異なると聞きました。」黒田「はい、家賃支援給付金では、一月で50%以上減少の要件に該当しなくても、『3ヵ月の累計売上で前年同期比30%以上減少』という要件に該当すれば良いとされています。ただ対象となる月は5月~12月とされていますので、4月に売上の減少があってもそれは対象にならない予定です。」リエ「3月や4月に売上が急激に減少して、5月以降で持ち直したようなところは持続化給付金による支援があるので、家賃支援までは必要ないだろうということですか。ただ3ヵ月の累計で30%以上の減少ということであれば、当社も該当する可能性があります。ちなみに倉庫や駐車場の賃借料も対象になるのでしょうか。」黒田「それはまだ明確になっていません。ただテナントの業種は問わないようなので、倉庫は期待が持てます。駐車場も業種によっては重要かつ多額な賃借料となりますので、対象になる可能性は十分あると思っています。」リエ「そうですか、それと最大600万円と聞きましたが、本当なのでしょうか。」黒田「600万円の上限が適用されるのは、複数店舗を賃借している事業者に限ります。詳細は不明ですが、『店舗』という表現なので、例えば本社事務所のほかに駐車場があるという状態ではこれに該当せず、原則的な上限である300万円(個人事業主等は150万円)が適用されると推測しています。」リエ「だとすると当社の上限は300万円になりそうですね。複数店舗ではない場合で、月90万円の家賃だったら給付金額はいくらになりますか。」黒田「まず75万円まではその3分の2が補助されます。そして75万円から225万円までに3分の1の補助があるとされていますが、複数店舗でなければ月の給付金額は50万円が上限とされていますので、一月当たりでは50万円になります。そしてその50万円が半年間続いて、合計で上限の300万円の給付金額に到達することになります。」リエ「なるほど、当社は300万円の給付金を頂ける可能性がありますね。ちなみに必要書類とかはまだ分かりませんか。」黒田「はい不明です。ただ『与党賃料支援PT』の資料では、賃貸借契約書について触れていました。それと持続化給付金と同様に、売上が減少していることを証する書類は必要になるはずです。」リエ「それ位なら特に手間取ることはなさそうですね。それでこの給付金はいつから申請できるのでしょうか。」黒田「6月下旬から申請の受付を開始して、実際の支給は7月以降というのが現時点での目標としている最短スケジュールみたいですね。」リエ「分かりました。また新しい情報がありましたら教えてください。」
2020.06.08 16:47:31