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育児と仕事って両立できる?

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育児と仕事って両立できる?

あゆみ:従業員に育児と仕事で大変な人がいるの。会社として何か協力できないかなって思ってるんだけど。

ケン:「育児・介護休業法」という法律があります。この法律は働きながら育児や介護をしている方が、退職せずに働き続けることができる環境を支援するものです。この法律のもとでは、原則1歳未満の子を育てる従業員は、男性女性にかかわらず育児休業を取得することができます。

あゆみ:それって法律で定められているって事よね?

ケン:その通りです。
事業主も次の措置を講じなければならないとされています。
・育児のための短時間勤務
・育児のための残業制限
・育児のための深夜業の制限
・子どものための看護休暇
従業員から育児のために仕事を制限したい申し出があったら会社としては受け入れてあげないといけないこととなります。

あゆみ:今は休暇をとる場合は最低でも半日だったわよね。

ケン:現状、その通りです。
ただ、昨年末に法律が改正され、令和3年1月1日からは、時間単位での取得が可能となります。法律上は「中抜けなし」となっていますが、厚生労働省からは法律を上回る制度である「中抜けあり」の導入の要請があります。

休業中の従業員への支援

あゆみ:育児休暇の支援策は分かったわ。でも従業員からすれば休暇取ってしまったらお給料が支払われないから経済的に困るって事ない?

ケン:はい、その場合は健康保険から支援を受けられます。
出産したときの出産一時金42万円は万人の知るところですが、休業期間中、無給の場合には出産手当金が支給されます。確定申告で医療費控除をする場合には、出産一時金は出産時の入院費用から控除しなければなりませんが、出産手当金はその控除が必要なく文字通り所得税が非課税とされるものです。

あゆみ:お給料が支払われないときの社会保険料の支払いはどうなるの?

ケン:何もしなければ就業時と同じく本人と会社が折半しなければなりませんが、会社から年金事務所等に「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」を届け出ることによって社会保険料が会社負担分を含めて免除されます。
健康保険料は免除されますが、健康保険は今までどおり給付が受けられますので、窓口負担は変わりません。また、年金保険料も免除されますが、将来の年金の受け取り分も減額されません。
職場復帰後、時短勤務などで休業前よりもお給料が下がる場合には、「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」を提出することにより、社会保険料の負担を減らすことができます。

あゆみ:そこまでやってくれるのなら、雇用保険の方も期待しちゃうけど。

ケン:ご期待通り、雇用保険からも休業前の給料の67%程度の育児休業給付を受けることができます。
対象者は、1歳に満たない子を養育するために育児休業をする雇用保険の被保険者の方で、育児休業開始日前2年間に、出勤日数が11日以上ある月が12か月以上ある方です。保育所に入所できないなどの事情がある場合には最長2歳の子までOKです。
事業主が「「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」を初回の支給申請を行う日までにハローワークに提出することが必要です。
また、雇用保険料自体は休業中のお給料が無い場合には、負担はありません。

会社への助成金の支給

あゆみ:従業員の立場だとごもっともな制度だけど、会社側にも何か施策は無いの?

ケン:育児休業を支援した会社には「出生時両立支援コース」、「育児休業等支援コース」などの各種助成金があります。

あゆみ:「出生時両立支援コース」はどういうもの?

ケン:「出生時両立支援コース」は男性が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場づくりに取り組み、男性の育児休業や育児目的休暇の利用者が出た場合に、事業主に支給されます。
支給額は
①育児休暇の導入:28.5万円
②1人目の育休取得:57万円
③2人目以降
 (育休日数が5日以上):14.25万円
 (育休日数が14日以上):23.75万円
 (育休日数が1月以上):33.25万円
となっています。

あゆみ:「育児休業等支援コース」はどういうもの?

ケン:「育児休業等支援コース」とは、中小企業が「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに基づいて労働者が育児休業を円滑に取得、職場復帰した場合に支給される助成金です。
主な支給額は
①育休取得時:28.5万円
②職場復帰時:28.5万円
 代替要員を雇わずに、従前の従業員でカバーした場合には職場支援加算として19万円が支給されます。
③代替要員確保時:1人あたり47.5万円
④職場復帰後の支援策導入:28.5万円
となっています。
以上の助成金は、生産性要件を満たせば支給額が上乗せされます。

あゆみ:新型コロナウイルス感染症の影響で学校が休校になったけどその助成金もあるって聞いたわ。

ケン:はい、休校になって自宅にいる子供の世話をすることが必要となった従業員に対し、有給休暇を取得させた事業主には支払ったお給料相当の助成金が支給されます。
上限は3月31日までは日額8,330円、4月1日以降は日額15,000円です。
この場合、年次有給休暇の有無にかかわらずこの制度を利用できるように社内の環境を整えることが必要です。

あゆみ:育休制度を導入して利用することによって、会社も従業員にも恩恵がありそうね。

ケン:最初に申し上げましたが、介護にも同様の制度となっています。是非、有効に利用いただければと存じます。

執筆者情報

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清水 透

清水透税理士事務所 所長 税理士(登録番号104689)

平成18年2月税理士登録
大手税理士事務所に勤務しつつ、平成25年4月~平成28年1月の間みずほ銀行に出向。
平成28年2月独立開業
法人税・消費税・所得税・相続税の申告業務の中でも、法人オーナーに対する相続税約1億円を節税する株式承継の提案や個人の不動産オーナーに対する相続税約5,000万円を節税する提案などの経験。
また税制改正や事業承継の全国でのセミナー、全国のお客様に対し法人の株式承継対策や個人の方々の相続税対策の提案に毎日奔走中。
「気がつけばあなたも相続税?」2011.9(共著)出版
協力:株式会社実務経営サービス
https://www.jkeiei.co.jp/

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あゆみ:従業員に育児と仕事で大変な人がいるの。会社として何か協力できないかなって思ってるんだけど。ケン:「育児・介護休業法」という法律があります。この法律は働きながら育児や介護をしている方が、退職せずに働き続けることができる環境を支援するものです。この法律のもとでは、原則1歳未満の子を育てる従業員は、男性女性にかかわらず育児休業を取得することができます。あゆみ:それって法律で定められているって事よね?ケン:その通りです。事業主も次の措置を講じなければならないとされています。・育児のための短時間勤務・育児のための残業制限・育児のための深夜業の制限・子どものための看護休暇従業員から育児のために仕事を制限したい申し出があったら会社としては受け入れてあげないといけないこととなります。あゆみ:今は休暇をとる場合は最低でも半日だったわよね。ケン:現状、その通りです。ただ、昨年末に法律が改正され、令和3年1月1日からは、時間単位での取得が可能となります。法律上は「中抜けなし」となっていますが、厚生労働省からは法律を上回る制度である「中抜けあり」の導入の要請があります。
2020.06.09 16:20:52