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新型コロナウイルス感染症の影響で休業要請!

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(今回は電話による相談です。)

ついに休業要請が・・・。

あゆみ:新型コロナウイルス感染症の拡大が止まらないわね。外出自粛でお客さんも少ない・・・。

ケン:非常事態宣言もでてしまいましたし、一部業種を除き休業も要請されています。

あゆみ:私の店も休業しろってことよね?

ケン:あゆみ社長のお店は床面積が1000㎡を超えていないので営業していても問題ありません。
今回の休業要請はあくまでも3つの「密」である「密閉・密集・密接」を避けるための要請です。
仮に休業が要請されている業種に該当したとしても、営業していても罰則はありません。
ただし、営業する場合には、
・従業員が出勤する際、ラッシュを避ける時差出勤
・従業員と来訪者の検温を行う
・37.5度以上の熱がある場合や体調不良の場合は出勤、入店を制限
・従業員と来訪者に手洗い、手指の消毒、咳エチケットに注意してもらう
などの新型コロナウイルスへの対策をしっかりと行う必要があります。

あゆみ:私のお店は営業していてもいいのね?

ケン:問題ありませんが、外出が自粛されている中で売上を確保するのは難しいかもしれません。

追加措置

あゆみ:前回はたしか、
・資金繰り支援
・補助金
・窓口相談
という支援があると言ってたけど、そのあと支援措置が追加されたとニュースで見たわ。

ケン:まだ、閣議決定の段階です。補正予算としてこれから国会で審議されるものですので、国会で成立したらまたお知らせいたします。
今回追加された主な支援措置は次の通りです。
・持続化給付金
・資金繰り支援措置の拡充
・税制支援措置
申込などの詳細については補正予算成立後発表される予定です。

持続化給付金

あゆみ:給付金はどの程度の金額になりそう?

ケン:現在検討されているのは、給付金額の最高金額が法人200万円、個人事業者は100万円を給付するというものです。
給付額の計算式があります。
給付額=前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
令和2年度の補正予算が成立次第、詳細が発表されることになっています。

資金繰り支援

あゆみ:資金繰り支援措置って何が拡充されたの?

ケン:主に次の4点です。
1. 都道府県等による制度融資を活用して、民間金融機関からも実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資を受けることができるようになります。
2. 以前に信用保証付きで借り入れた融資について、制度融資を活用した実質無利子融資に借換ができるようになります。
3. 以前に日本政策金融公庫や商工中金から借入れた融資について、今回の措置で設定された実質無利子化融資に借り換えることができるようになります。
4. 中小企業が借入の返済ができなくなる状況にある場合には、中小企業再生支援協議会が窓口相談や金融機関とのリスケジュールの調整を含めた新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール計画策定支援を行います

あゆみ:中小企業再生支援協議会って何?

ケン:中小企業の事業再生に向けた取り組みを支援する「国の公的機関」です。47都道府県すべてに設置されています。このサポートに対する手数料は原則無料とされています。

あゆみ:それだったら活用した方がいいわね。

税制支援等

あゆみ:税制についてはどういう支援措置になってるの?

ケン:税制については以下の8点の支援措置になります。
• 納税の猶予制度の特例
• 欠損金の繰戻しによる還付の特例
• テレワーク等のための中小企業経営強化税制
• 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
• 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
• 消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
• 特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税
• 中小企業者が所有する償却資産および事業用家屋の固定資産税等の軽減

あゆみ:納税猶予の特例ってどういう特例なの?

ケン:通常、納税猶予制度を利用すると担保を提供したり、納税の際には延滞税がかかったりするのですが、今回の特例は「無担保かつ延滞税なし」で1年間納税が猶予されます。

あゆみ:欠損金の繰り戻し還付って何?

ケン:前期に利益が出て法人税を納税し、今期利益がマイナスになった場合に前期に納税した法人税を還付する制度です。
本来は資本金1億円以下の中小企業のみが受けられる制度ですが、今回の特例により資本金1億円超10億円以下の法人も適用できるようになります。ただし、令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に限られます。

あゆみ:中小企業経営強化税制って何?

ケン:まず、監督省庁に経営力向上計画を提出します。次に、それに基づく生産性向上設備若しくは収益力強化設備を取得すると取得価額の100%費用計上または10%(資本金3,000万円超の法人は7%)の税額控除のどちらかを適用することができます。
また、今回の特例で対象設備にテレワーク等のための設備が追加されました。

あゆみ:住宅ローン控除の適用要件って何がどうなったの?

ケン:消費税10%が適用された住宅を購入した場合に令和2年12月31日までに入居すると住宅ローン控除は13年受けることができます(通常は10年)。
今回の特例で、新型コロナウイルス感染症の影響により工事が遅れた場合に令和3年12月末までに入居すれば13年間の住宅ローン控除の適用を受けることができます。

あゆみ:「消費税の課税事業者選択届出書」って何?

ケン:輸出が多かったり、大きな固定資産を購入したりすると消費税が還付されることがあります。法人設立後の2期と2期前の消費税の課税売上が1,000万円以下の課税期間は通常消費税を納めなくてよいのですが、この課税期間が開始する前に「消費税の課税制度選択届出書」を提出することによりその課税期間は納税義務があることになり、消費税の還付を受けることができます。
通常、「消費税の課税制度選択届出書」は適用を受ける課税期間が開始する前に提出しなければなりませんが、今回の特例により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの課税期間であれば適用を受けようとする課税期間が開始した後でもその変更が認められます。
また、選択適用後2年間は強制適用ですが、今回の特例により令和3年1月31日までの期間については翌課税期間に適用の取りやめが可能となります。

あゆみ:固定資産税はどの程度軽減されるの?

ケン:令和3年度の固定資産税について、令和2年2月から10月までの任意の3ヶ月の売上が前年同期と比較し
30%以上50%未満減少の場合:2分の1軽減
50%以上減少の場合:全額軽減
されます。

あゆみ:わかったわ。早くコロナウイルスの影響が収まるといいわね。

ケン:この間ラジオで聞いたのですが、「コロナ」と書くと「君」と書けます。「コロナ」を1文字に収めると「君」となることから、「「コロナ」が収まれば「君」に会える」って言ってました。
うまいこと言うなと思いましたが、何はともあれ早く収まって欲しいものです。

執筆者情報

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清水 透

清水透税理士事務所 所長 税理士(登録番号104689)

平成18年2月税理士登録
大手税理士事務所に勤務しつつ、平成25年4月~平成28年1月の間みずほ銀行に出向。
平成28年2月独立開業
法人税・消費税・所得税・相続税の申告業務の中でも、法人オーナーに対する相続税約1億円を節税する株式承継の提案や個人の不動産オーナーに対する相続税約5,000万円を節税する提案などの経験。
また税制改正や事業承継の全国でのセミナー、全国のお客様に対し法人の株式承継対策や個人の方々の相続税対策の提案に毎日奔走中。
「気がつけばあなたも相続税?」2011.9(共著)出版
協力:株式会社実務経営サービス
https://www.jkeiei.co.jp/

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2020.04.17 16:04:09