65歳以上の雇用保険料と健保扶養の国内居住要件に注意!
今日は守田社労士の訪問日です。
リエ「守田先生、こんにちは。もうすぐ4月ですが、新年度に向けて何か注意することはありますか。」
守田「はい、大きな変更がありますよ。65歳以上の方も、雇用保険料を徴収されることになります。」
リエ「そういえば、何年か前に65歳以上の方も、週20時間以上の勤務であれば新規で雇用保険に加入できるようになりましたよね。」
守田「そうなんです。正確に言うと、週20時間以上で31日以上の雇用見込みがある方ですね。少子高齢化による人材不足が大きな問題になっていますが、まだまだ元気な高齢者の労働力に期待して、平成29年1月1日からは雇用保険の年齢制限がなくなりました。それに伴って、65歳以上の雇用保険料免除も今年度で終了となります。」
リエ「毎年4月になると年齢をチェックして、対象者の給与からは雇用保険料を控除しないように気をつけていたのですが、今年の4月からは、雇用保険に加入している方全員から雇用保険料を徴収していいということですね。」
守田「その通りです。保険料免除の漏れを心配する必要がなくなりますから、担当者の方はほっとしますよね。ただし、まだ先の話ですが、65歳以上の方に限り、1つの事業所での勤務時間が週20時間未満でも、複数事業所に勤務をしていて、勤務時間の合計が週20時間以上になる場合は、雇用保険に加入できるようにするという改正案がまとまっているようです。」
リエ「えっ、それはそれで、どういう手続きになるのかちょっと不安ですね。」
守田「雇用保険に加入しない程度の短時間契約だと、かえって手続きが煩雑になる可能性がありますね。高齢者の雇用については、あえて雇用保険に加入しない短時間契約をする会社もあるようなので、短時間契約でも雇用保険の手続きをする必要が出てくれば、最初から長時間契約にしたほうがいいと考える会社も増えるかもしれませんね。」
リエ「確かに、今伺っただけですけど、長時間契約で通常の手続きにしてもらったほうが、私はたぶん嬉しいです。」
守田「いずれは、65歳以上の方だけでなく労働者全員がこのルールになってくると思いますが、詳細がまだ決まっていませんので、情報が入ってきたらお知らせしますね。それと、健康保険でも4月からの変更があります。被扶養者の認定要件に新たに国内居住要件が追加となります。」
リエ「そうすると、お子さんが海外留学に行く場合は扶養から外さないといけないんですか。」
守田「いえ、例外がありますよ。外国に留学する学生や外国に赴任する被保険者に同行する方、仕事以外の目的での一時的な海外渡航者など、ほかにもいくつかありますが、国籍や住民票の処理等により異なることがありますので、該当する方は加入している健保に確認したほうがいいですね。」
リエ「わかりました。ありがとうございます。」