償却資産税って何?
償却資産税申告書の提出と納付
あゆみ:都税事務所からこんな封筒が届いたんだけど。
ケン:償却資産税の申告書ですね。令和元年分は令和2年1月31日(金)が提出期限となっています。
あゆみ:申告書を提出するって事は、いつ納付するの?
ケン:固定資産税と同じ時期に納付します。つまり、年税額を4回に分けて納付することとなります。
第1期は6月末日まで
第2期は9月末日まで
第3期は12月28日まで
第4期は2月末日までです。
あゆみ:償却資産税ってだいたいどのくらいかかるの?
ケン:税率は1.4%です。1,000万円が課税標準とすると年税額は14万円です。
また、免税点が150万円ですので、課税標準額が150万円未満の場合には、償却資産税は課されません。
償却資産とは
あゆみ:そもそも償却資産って何?
ケン:土地や家屋などの不動産以外で事業のために使っている固定資産を言います。一部例外がありますが、概ね決算書を作成する際に、一旦資産に計上し減価償却費として損金算入されるものが該当します。構築物、機械装置、器具備品等です。
固定資産のうち、土地と建物は固定資産税、車両は自動車税がかかっていますので、償却資産税はかかりません。
あゆみ:私のところは何か申告が必要?
ケン:お店はまだ借り物ですよね?
あゆみ:そうよ。
ケン:その場合はお店の内装工事は申告が必要です。あとパソコンも経理方法によっては申告が必要になります。
あゆみ:「経理方法によっては」ってことは償却資産税を申告しなくていい経理方法があるってこと?
ケン:その通りです。
法人税法上、10万円以上または使用可能期間が1年以上のものは減価償却資産として耐用年数の期間にわたり減価償却費として損金に計上します。
そのうち、10万円以上20万円未満のものを一括償却資産といいますが、3年にわたり損金計上する方法を選択することできます。
また、10万円以上30万円未満のものは1事業年度300万円を限度として取得価額相当額をその取得した事業年度で損金に計上することができます。
10万円以上20万円未満の一括償却資産については償却資産税がかからないことになっています。
申告書の作成方法
あゆみ:申告書には何を書けばいいの?
ケン:申告書には住所会社名は印字されていますから、代表者名を記載します。
次に法人番号、事業種目、事業開始年月、申告に応答できる者の氏名を記載します。
償却方法や青色申告かどうかなど、該当するものに○を付け、市区町村内における事業所等資産の所在地を記入します。
2枚目以降は種類別明細書となっており、償却資産の種類の番号、各減価償却資産の名称、取得年月日、取得価額、耐用年数を記載し、増加事由の該当する番号に○を付けます。
あゆみ:なんかややこしいわね。
ケン:まだあります。
申告書のほかに種類別明細書というものがありまして、その種類別明細書に記載した償却資産の取得価額を償却資産の種類ごとに集計し、申告書の取得価額の欄に種類ごとに、「前年前に取得したもの(イ)」、「前年中に減少したもの(ロ)」、「前年中に取得したもの(ハ)」に分けて記載し、計の欄には「(イ)-(ロ)+(ハ)」の金額を記載します。
あゆみ:わー、メンドクサイ!
ケン:これは同じ会社の減価償却の税務ソフトを使えば法人税の申告と償却資産税の申告を兼ねることが出来ます。先ほど申し上げた償却資産の種類ごとの集計ももちろんしてくれます。
あゆみ:そうなのね。
ケン:それと償却資産税の申告書の提出も電子申告で行うことが可能です。
1月は償却資産税申告書の提出と給与支払報告書の提出がありますが、どちらもeLTAXという地方税ポータルサイトからインターネット経由で提出することが出来ます。
税務ソフトを使い、電子申告で提出すればそれほど手間ではありません。
あゆみ:分かったわ。やってみる。