給与の源泉所得税の納付はいつまで?
給与の源泉所得税の納付
あゆみ:この間、年末調整をしたの。還付金は12月分のお給料に加算したけど、給料から差し引いた所得税はどうすればいいの?
ケン:税務署から送付された納付書を使用すれば納付することができます。
ただし、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」という届出書を税務署に提出しているかどうかで年間の納付回数と納期限が異なります。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出している場合には、半年に1回の納付となり、納期限は7月10日と1月20日となります。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出していない場合には、給与等を支給した翌月10日までの納付となり、年末調整をした12月分の給与等の納付についても1月10日が納期限となります。
あゆみ:その届出書は提出しているわ。たしか、給与を支給する人が9人までだったわよね。
ケン:その通りです。
給与を支給する人が常時10人以上になった場合には、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出し、毎月納付することとなります。
税理士報酬等の源泉所得税の納付
あゆみ:たしか、税理士さんに払っている報酬からも所得税が差し引かれていたんだけど、それはどうするの?
ケン:税理士に対する報酬から差し引かれた所得税も、給与の源泉所得税と同じ納付書で納付することができます。
納付書の記入する欄が上から5段目になります。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し給与の源泉所得税の納付が年2回の場合には、税理士等の報酬に係る源泉所得税の納付も給与と合わせて年2回となります。
年末調整による過不足額についての納付書の書き方
あゆみ:年末調整での還付金額は納付書にはどう記入すればいいの?
ケン:給与の源泉所得税の納付書の上から7段目の税額の列に「年末調整による不足税額」欄、その下の段に「年末調整による超過税額」欄があります。年末調整で不足税額が生じ12月の給与から合わせて徴収した場合にはこの7段目の「年末調整による不足税額」欄に記載します。一方、年末調整で還付する税額が生じた場合には、その下の段の「「年末調整による超過税額」欄に記載します。その際、▲が印字してありますので還付額をそのまま記載します。
あゆみ:もし、還付の方が多くて納付額がマイナスになったらどうなるの?
ケン:還付額の方が多い場合には1月納付分はありませんので、0円と記載された納付書を税務署に送付します。電子申告の方法により提出することもできます。
その際、まだ還付されていない税額を「年末調整還付未済額〇〇〇円」と「徴収義務者」欄の下の「摘要」欄に記載してください。
あゆみ:わかったわ。
源泉所得税のダイレクト納付
あゆみ:源泉所得税の納付はインターネットでできると聞いたんだけど。
ケン:はい、できます。
インターネットバンキングを利用されていればその方法でもできます。
また、納付書を電子申告の方法により提出した場合には、銀行口座等からの引き落としの手続きをすることができます。
あゆみ:どういう手続きをすればいいの?
ケン:まず、「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」という届出書を税務署に提出します。電子申告でも提出することができます。
実際の納付手続きは以下の通りです。
①納付書を電子申告により提出
②メッセージボックスで納付区分番号通知確認(受信通知)」を開く
③ダイレクト納付をクリック
④納付日を入力
⑤「OK」をクリック
あゆみ:なんか簡単そうね。
ケン:はい、慣れると非常に簡単です。自分で振替納税の手続きをとるイメージです。
あゆみ:わかったわ。チャレンジしてみる。
ケン:私の方からも手続き取れますので、よろしければご依頼ください。