HOME コラム一覧 臨時販売場制度って何ですか?

臨時販売場制度って何ですか?

post_visual

リエ「ラグビーワールドカップが盛り上がってますね。来年は東京オリンピック・パラリンピックがあるし本当に楽しみです。」

黒田「リエちゃん、スポーツ好きなんだね~。世界的イベントだと外国人の方も多く来ますし、近年のインバウンドの増加にさらに貢献しそうですよね。」

リエ「今でも街中を歩いていると外国人の方ばかりですから、これからもっと凄くなりそうですね。」

黒田「そうだ、前にインバウンドの増加に伴って免税店も増えているというお話をしましたが、このような世界的イベントの開催もあってか、外国人観光客を対象とした臨時的な免税店の出店を可能とする制度が今年の7月1日から始まっていますよ。」

リエ「えっ、それってなんですか。」

黒田「臨時販売場制度といいまして、輸出物品販売場(免税店)を経営する事業者が、臨時販売場の設置事業者としてあらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受け、臨時販売場を設置する日の前日までに、納税地の所轄税務署長に『臨時販売場設置届出書』を提出した場合、当該臨時販売場において免税販売を行うことができるという制度で、令和元年7月1日から適用になっています。」
※ この制度の対象となる臨時販売場とは、7月以内の期間を定めて設置する販売場をいいます。

リエ「う~ん。」

黒田「要はこの制度によって大きなイベントの会場等で臨時的な免税販売が可能となり、外国人観光客の消費が見込めるわけです。」

リエ「そっか、免税店の臨時出張所みたいなイメージですね。」

黒田「そうですね。これは大きなイベントに限らず、地域のお祭りや商店街のイベント等へ出店しての免税販売も可能です。」

リエ「へぇ~、免税店側としては、それだけ外国人観光客の方に買ってもらえる機会が増えるから良いことですよね。それで、この制度の適用を受けるための要件みたいなものはあるんですか。」

黒田「はい。この承認を受けるためには、次の要件を満たす必要があります(大前提として、免税店を経営する事業者に限ります)。」

1)臨時販売場で行った免税販売手続について検証を行うための必要な体制が整備されていること(臨時販売場の設置期間中の免税販売記録等が臨時販売場の閉鎖後も適切に保存され、確認できるような体制が整備されていることをいいます)。
2)手続委託型輸出物品販売場のみを経営する事業者は、臨時販売場において自ら免税販売手続を行うための必要な体制が整備されていること。
3)輸出物品販売場の許可を取り消され又は臨時販売場を設置する事業者の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から3年を経過しない者でないこと、その他臨時販売場を設置する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。

リエ「なるほど~。」

黒田「それから、税務署長の承認を受ける場合や届出をする際には、それぞれ所定の承認申請書、届出書に必要書類を付けて提出します。」

リエ「今日も勉強になりました。ありがとうございます。」

監修

profile_photo

税理士 坂部達夫

坂部達夫税理士事務所/(株)アサヒ・ビジネスセンター

 東京都墨田区にて平成元年に開業して以来、税務コンサルを中心に問題解決型の税理士事務所であることを心がけて参りました。
 おかげさまで弊所は30周年を迎えることができました。今後もお客様とのご縁を大切にし、人に寄り添う税務に取り組んでいきます。

メールマガジンやセミナー開催を通じて、様々な情報を発信しています。

この記事のカテゴリ

この記事のシリーズ

OLリエちゃんの経理奮闘記

記事の一覧を見る

関連リンク

教えてください! 空き家に係る譲渡所得の特別控除

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


コラム
/column/2019/img/thumbnail/img_07_s.jpg
リエ「ラグビーワールドカップが盛り上がってますね。来年は東京オリンピック・パラリンピックがあるし本当に楽しみです。」黒田「リエちゃん、スポーツ好きなんだね~。世界的イベントだと外国人の方も多く来ますし、近年のインバウンドの増加にさらに貢献しそうですよね。」リエ「今でも街中を歩いていると外国人の方ばかりですから、これからもっと凄くなりそうですね。」黒田「そうだ、前にインバウンドの増加に伴って免税店も増えているというお話をしましたが、このような世界的イベントの開催もあってか、外国人観光客を対象とした臨時的な免税店の出店を可能とする制度が今年の7月1日から始まっていますよ。」リエ「えっ、それってなんですか。」黒田「臨時販売場制度といいまして、輸出物品販売場(免税店)を経営する事業者が、臨時販売場の設置事業者としてあらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受け、臨時販売場を設置する日の前日までに、納税地の所轄税務署長に『臨時販売場設置届出書』を提出した場合、当該臨時販売場において免税販売を行うことができるという制度で、令和元年7月1日から適用になっています。」※ この制度の対象となる臨時販売場とは、7月以内の期間を定めて設置する販売場をいいます。リエ「う~ん。」黒田「要はこの制度によって大きなイベントの会場等で臨時的な免税販売が可能となり、外国人観光客の消費が見込めるわけです。」リエ「そっか、免税店の臨時出張所みたいなイメージですね。」黒田「そうですね。これは大きなイベントに限らず、地域のお祭りや商店街のイベント等へ出店しての免税販売も可能です。」リエ「へぇ~、免税店側としては、それだけ外国人観光客の方に買ってもらえる機会が増えるから良いことですよね。それで、この制度の適用を受けるための要件みたいなものはあるんですか。」黒田「はい。この承認を受けるためには、次の要件を満たす必要があります(大前提として、免税店を経営する事業者に限ります)。」1)臨時販売場で行った免税販売手続について検証を行うための必要な体制が整備されていること(臨時販売場の設置期間中の免税販売記録等が臨時販売場の閉鎖後も適切に保存され、確認できるような体制が整備されていることをいいます)。2)手続委託型輸出物品販売場のみを経営する事業者は、臨時販売場において自ら免税販売手続を行うための必要な体制が整備されていること。3)輸出物品販売場の許可を取り消され又は臨時販売場を設置する事業者の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から3年を経過しない者でないこと、その他臨時販売場を設置する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。リエ「なるほど~。」黒田「それから、税務署長の承認を受ける場合や届出をする際には、それぞれ所定の承認申請書、届出書に必要書類を付けて提出します。」リエ「今日も勉強になりました。ありがとうございます。」
2019.10.15 16:03:19