税理士事務所に事業承継の相談が出来ない・・・
揺り籠から墓場まで
会社を作るといった創業時の支援をしている税理士事務所は、実は結構多いです。
例えば、下記のような創業支援メニューです。
・資金調達支援
・経費や役員給与等の節税対策支援
・会社の制度設計支援
弊社も創業支援を長年してきていますが、創業支援をしている税理士事務所は、年々増えてきている印象です。
創業時を、「会社が誕生した時=揺り籠」ととらえると、「会社の墓場(失礼な言い方となりすいません、、、)=事業承継」ではないでしょうか。
税理士事務所に事業承継の相談が出来ない・・・
身内等に後継者がいる場合は事業承継となりますが、後継者不在や、最近よくあるのですが「後継者はいるのですが継ぎたくない」といったケースも含めると、選択肢は、一般的には「廃業」か「第三者承継」となります。
身内等への事業承継、廃業、第三者承継=M&Aといったこれら一連の支援ができる税理士事務所となると、全国的にもかなり少ないのが現状です。
しかし、会社を作った以上は、最後どうやってイグジットするのかは、未上場の中小企業経営者にとっては、とても重要です。
儲かっていない場合はもちろんのこと、そうではなく傍から見ると順風満帆に見えて大変儲かっている場合でも、経営者にとって、最後の出口戦略は、とても気になるテーマのはずです。
その時に、普段数字を見てもらっていて、顧問料というお金も支払っている顧問の税理士事務所に経営者が直接相談できれば、とても素晴らしいことだと思うのですが・・・。
顧問の税理士事務所が認定支援機関であると・・・
更に、もし皆さんの会社の顧問税理士事務所が、認定支援機関=経営革新等支援機関であった場合には、事業承継において、「相続税や贈与税が0円」になる事業承継税制が受けられます。
(事業承継税制)
非上場の株式等を先代経営者から後継者が相続又は贈与により取得した場合において、経営承継円滑化法に係る都道府県知事の認定を受けたときは、相続税・贈与税の納税を猶予及び免除。
顧問税理士事務所が認定支援機関=経営革新等支援機関で無い場合には、他の税理士事務所などに頼んで、上記の適用を受けることになります。
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