税理士事務所の賢い選び方
税理士事務所なんてどこも同じ?
「税理士事務所なんて、やることは試算表や決算書の作成ぐらいなんだからどこに頼んでも同じでしょ」
こういった類の事は、よく言われます。
実際、過去においては同じだったのかもしれませんが、現在においては、「認定支援機関制度」が出来ましたので、大きく異なってきているように思います。
認定支援機関制度
認定支援機関とは、別名「経営革新等支援機関」といい、制度概要は下記となります。
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近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
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顧問の税理士事務所が認定支援機関であると・・・
認定支援機関は、2019年8月30日現在で、34,140機関となっていますが、実際活動を積極的に行っているのは、上記の10%にも満たないのではないかと思います。
もし皆さんの会社の顧問税理士事務所が、認定支援機関=経営革新等支援機関であった場合に受けられるサービスの一部を下記にご紹介します。
(事業承継税制)
非上場の株式等を先代経営者から後継者が相続又は贈与により取得した場合において、経営承継円滑化法に係る都道府県知事の認定を受けたときは、相続税・贈与税の納税を猶予及び免除。
(先端設備等導入計画)
事業者が認定支援機関の確認を受けて市区町村に先端設備等導入計画の認定を申請し、認定を受けた場合には、その計画に基づいて投資した設備について、固定資産税を3年間軽減。
顧問の税理士事務所が、認定支援機関=経営革新等支援機関でない場合や、認定支援機関=経営革新等支援機関ではあるが対応不可の場合は、弊社のような他の税理士事務所等に頼むことになります。
少し手間と費用が別途かかりますね。
きちんとした過去の活動実績のある「認定支援機関=経営革新等支援機関」であることを、税理士事務所選びの参考にしてください。
下記はご興味ある方はご参加ください
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=======MCセミナー第36弾 10/4(金)13:30~大阪========
「税理士事務所の賢い活用の仕方」
1.税理士事務所はどこでも同じ?
~実はこんなにサービス内容が違う?近年特に!?
2.ズバリ!「認定支援機関業務」の得意・不得意がポイント!
3.サービス業であり、先生業とは?
4.良い事務所・悪い事務所の判断ポイント!
5.事業承継M&A支援、税務調査対応、アウトソーシングなど
日 時:10月4日(金)13:30~15:30、15:30~ 個別相談
場 所:大阪府大阪市北区南森町2-1-29三井住友銀行南森町ビル3F
弊社セミナールーム
最 寄 駅:地下鉄谷町線・堺筋線南森町駅 1番出口すぐ
JR東西線大阪天満宮駅 1番出口すぐ
阪神高速・南森町 下車すぐ
対 象 者:経営者、役員、総務経理担当者
定 員:10名(満席が予想されますのでお急ぎください)
費 用:3,000円(顧問先様は無料)
申込方法:登録フォームよりお申し込みください
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詳細はこちら
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